○垂井町町営住宅条例施行規則
平成10年4月1日
規則第14号
垂井町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和30年垂井町規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第20条)
第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第21条―第25条)
第4章 駐車場の管理(第26条)
第5章 補則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町町営住宅条例(平成9年垂井町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(1) 収入を証する書類
(2) 納税証明書その他の町税を滞納していないことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 町長
(2) 行政相談員 1名
(3) 町民生委員・児童委員 1名
(4) 学識経験者 1名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもってこれを可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員には、垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委員会の運営)
第5条の2 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(優先入居の取扱い)
第6条 条例第7条第5項第3号の規則で定める要件は、同居しようとする親族を有し、かつ、同居しようとする親族のすべてが、配偶者、18歳未満の者、60歳以上の者又は身体障害者その他の優先的な入居を認めるにつき特別の理由があると認められる者であることとする。
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、別記第3号様式によるものとする。
(連帯保証人の変更)
第9条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産その他の理由により町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所又は勤務先を変更したときは、遅滞なく別記第4号様式により町長に届け出なければならない。
(連帯保証人の免除)
第9条の2 条例第10条第3項の規定により連帯保証人の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、町長が特に必要と認めた者
(2) 前号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者
4 前3項に定めるもののほか、収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。
(入居者の届出等)
第16条 条例第20条第1項第1号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、別記第17号様式によるものとする。
2 条例第20条第1項第2号の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、別記第18号様式によるものとする。
第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用
2 前項の町営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証する書類
(2) 当該町営住宅における援助事業の対象者の名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用許可の期間)
第22条 使用許可の有効期間は、1年を超えない範囲内で町長が定める期間とする。
(使用許可書の交付)
第23条 町長は、町営住宅の使用を許可した場合は、町営住宅使用許可書(別記第26号様式)を申請者に交付するものとする。
第4章 駐車場の管理
2 駐車場の使用について必要な事項は、別に定める。
第5章 補則
(共同施設)
第29条 共同施設は、町営住宅入居者の相互の親ぼく、福利厚生、文化教養等に使用することができる。
2 共同施設は、次の各号の一に該当する場合は、使用できない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 宿泊の用に供するとき。
(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
3 共同施設の使用手続その他共同施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の垂井町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の垂井町町営住宅条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第53号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第40号)
この規則は、平成30年12月18日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。