○垂井町町営住宅条例施行規則

平成10年4月1日

規則第14号

垂井町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和30年垂井町規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第20条)

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第21条―第25条)

第4章 駐車場の管理(第26条)

第5章 補則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町町営住宅条例(平成9年垂井町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特定個人情報(事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)を利用することができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書類に添付することを要しない。

(1) 収入を証する書類

(2) 納税証明書その他の町税を滞納していないことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委員会の組織)

第3条 条例第7条第2項に規定する町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、第2号から第4号までの者については、町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) 行政相談員 1名

(3) 町民生委員・児童委員 1名

(4) 学識経験者 1名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、町長をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもってこれを可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員には、垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委員会の運営)

第5条の2 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(優先入居の取扱い)

第6条 条例第7条第5項第3号の規則で定める要件は、同居しようとする親族を有し、かつ、同居しようとする親族のすべてが、配偶者、18歳未満の者、60歳以上の者又は身体障害者その他の優先的な入居を認めるにつき特別の理由があると認められる者であることとする。

(入居決定の通知)

第7条 条例第9条の規定による入居決定の通知は、別記第2号様式によるものとする。

(請書)

第8条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、別記第3号様式によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産その他の理由により町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所又は勤務先を変更したときは、遅滞なく別記第4号様式により町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の免除)

第9条の2 条例第10条第3項の規定により連帯保証人の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、町長が特に必要と認めた者

(2) 前号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者

(入居決定取消通知)

第10条 町長は、条例第10条第4項の規定により町営住宅の入居者の決定を取り消した場合には、入居決定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第11条 条例第10条第5項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、別記第6号様式によるものとする。

(同居の承認)

第12条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、同居承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居承継の承認)

第13条 条例第12条の規定により入居承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は、入居承継の承認をしたときは、町営住宅入居承継通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第14条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入報告書(別記第10号様式)により、毎年7月末日までにしなければならない。ただし、新たに町営住宅に入居した者(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条第1項又は第44条第4項に規定する入居者を除く。)については、入居した年度に限り、第2条第2項第1号の収入を証する書類の提出をもって当該報告書の提出に代えるものとする。

2 町長は、前項の収入の申告及び法第34条に規定する収入状況の報告の請求等により認定した収入の額を、町営住宅家賃等通知書(別記第11号様式)により入居者に通知するものとする。

3 前項の収入の額について意見のある者は、その理由を証する書類を添えて、収入認定に対する意見申出書(別記第12号様式)を、同項の通知を受けた日から1月以内に町長に提出することができる。この場合において、当該意見に理由があると認めるときは、町長は、当該収入の額を更正するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。

(減免申請書等)

第15条 条例第15条(条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃・敷金減免申請書(別記第13号様式)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を必要と認めたときは、家賃・敷金減免承認書(別記第15号様式)又は家賃・敷金徴収猶予承認書(別記第16号様式)を申請者に交付するものとする。

(入居者の届出等)

第16条 条例第20条第1項第1号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、別記第17号様式によるものとする。

2 条例第20条第1項第2号の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、別記第18号様式によるものとする。

(模様替え等の承認)

第17条 条例第21条第1項の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する通知等)

第18条 町長は、条例第22条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定した場合には、収入超過者認定通知書(別記第20号様式)により当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第14条第3項の規定により更正された収入の額が条例第22条第1項の金額を超えないときは、前項の認定を取り消すものとする。

3 前2項の規定は、高額所得者について準用する。この場合において、第1項中「第22条第1項」とあるのは「第22条第2項」と、「収入超過者認定通知書(別記第20号様式)」とあるのは「高額所得者認定通知書(別記第21号様式)」と、前項中「第22条第1項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第19条 条例第24条第1項の規定による町営住宅の明渡請求は、高額所得者に対する町営住宅明渡請求書(別記第22号様式)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第20条 条例第24条第4項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡期限延長申請書(別記第23号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は、明渡期限の延長を必要と認めたときは、町営住宅明渡期限延長承認書(別記第24号様式)を申請者に交付するものとする。

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用許可の申請)

第21条 条例第28条第1項の規定により町営住宅の使用許可(以下この章において「使用許可」という。)を受けようとする者は、町営住宅使用許可申請書(別記第25号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証する書類

(2) 当該町営住宅における援助事業の対象者の名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用許可の期間)

第22条 使用許可の有効期間は、1年を超えない範囲内で町長が定める期間とする。

(使用許可書の交付)

第23条 町長は、町営住宅の使用を許可した場合は、町営住宅使用許可書(別記第26号様式)を申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更)

第24条 使用許可を受けた者は、第21条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定により添付する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(準用)

第25条 第16条第2項及び第17条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可の申請)

第26条 条例第33条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(別記第27号様式)を町長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用について必要な事項は、別に定める。

第5章 補則

(明渡届)

第27条 条例第38条の規定による住宅明渡しの届出は、別記第28号様式によるものとする。

(立入検査身分証明書)

第28条 条例第39条第3項の規定による検査に当たる職員の身分を示す証票は、別記第29号様式によるものとする。

(共同施設)

第29条 共同施設は、町営住宅入居者の相互の親ぼく、福利厚生、文化教養等に使用することができる。

2 共同施設は、次の各号の一に該当する場合は、使用できない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

3 共同施設の使用手続その他共同施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の垂井町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の垂井町町営住宅条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第40号)

この規則は、平成30年12月18日から施行する。

(令和2年3月26日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町町営住宅条例施行規則

平成10年4月1日 規則第14号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年4月1日 規則第14号
平成19年8月1日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第53号
平成30年12月18日 規則第40号
令和2年3月26日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第51号
令和5年2月27日 規則第13号