○垂井町町営住宅条例

平成9年12月24日

条例第26号

垂井町町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和37年垂井町条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅等の整備(第3条の2―第3条の7)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第27条)

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第28条―第32条)

第4章 駐車場の管理(第33条―第36条)

第5章 補則(第37条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき町が整備する町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が設置する法第2条第2号に規定する住宅をいう。

(2) 共同施設 町が設置する法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 町営住宅を次の表のとおり設置する。

名称

位置

戸数

駒引町営住宅

垂井町2161番地の1

9戸

野庵町営住宅

垂井町府中2154番地

48戸

比女町営住宅

垂井町表佐1257番地

4戸

永長町営住宅

垂井町2466番地の1

32戸

葉生町営住宅

垂井町府中1241番地の1

32戸

河原道町営住宅

垂井町綾戸1166番地の3

48戸

むつみ町営住宅

垂井町表佐2126番地の3

2戸

むつみ町営住宅

垂井町表佐2106番地の6

2戸

2 町営住宅に共同施設を設置する。

3 第1項の表に掲げる町営住宅の内、むつみ町営住宅の入居者の資格、住宅の割当て、入居の申込み及び入居者の選考については、垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和50年垂井町条例第26号)第3条から第6条までの規定を準用する。

第1章の2 町営住宅等の整備

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める公営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備基準は、この章に定めるところによる。

(整備の基本方針)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 町営住宅等は、耐震性、耐久性を備え、長期にわたり良質な状態で使用できるように整備しなければならない。

4 町営住宅等は、環境に配慮し、自然と共生するものとなるように整備しなければならない。

5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(敷地の基準)

第3条の4 町営住宅等の敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購入その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の5 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(町営住宅の基準)

第3条の6 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

2 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

3 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

4 町営住宅には、次に掲げる措置が講じられていなければならない。

(1) 防火、避難及び防犯のための適切な措置

(2) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置

(3) 床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を適切に図るための措置

(4) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分の劣化の軽減を適切に図るための措置

(5) 構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく給水、排水及びガスの設備に係る配管の点検及び補修を行うことができるための措置

(6) 各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置

(7) 住戸内の各部における移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この章において同じ。)が日常生活を支障なく営むことができるための措置

(8) 通行の用に供する共用部分における高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置

5 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

6 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(共同施設の基準)

第3条の7 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

2 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

3 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

4 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

5 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 役場前掲示場

(2) 町広報紙

(3) 防災行政無線

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居者の選考方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者の同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合 259,000円

 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円((ウ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者(同項第2号に該当する者のうち、同号イに掲げる障害者の種類にあっては同号イに定める障害の程度のうち1級又は2級に該当する程度である者に、同号ウに掲げる障害の種類にあっては同号ウに定める障害の程度のうち1級又は2級の精神障害の程度に相当する程度である者に限る。)がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 町税(町外に住所を有する者にあっては、当該住所地の市町村税)を滞納していない者であること。

(6) その者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要のある者として、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までのいずれかに該当する者にあっては前項第2号から第6号まで又は第5号に該当する者にあっては前項第2号第3号及び第6号に掲げる条件を具備する者は、町営住宅に入居することができる。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み)

第6条 町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する者について住宅の実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から、規則で定める町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、入居者を決定するものとする。

3 前項の決定の際住宅困窮順位を定め難い場合は、公開の抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅に困窮する度合いの判定基準は、町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で、速やかに町営住宅に入居させることが必要であると認めるものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が指定した町営住宅に優先的に入居させることができる。

(1) 法第22条第1項に規定する事由に係る者

(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦

(3) 60歳以上の者で規則で定める要件を備えているもの

(4) 18歳未満の子を3人以上扶養している者

(5) 第5条第2項第2号第3号及び第8号に掲げる者(同居し、又は同居しようとする親族にこれらの者がいる者を含む。)

(6) その他町長が特に必要と認める者

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考及び決定する場合において、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は前条の規定による入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居決定の通知)

第9条 町長は、入居者を決定したときは、速やかに、その旨を入居決定者に通知するものとする。

(入居の手続)

第10条 前条の規定による通知を受けた入居決定者は、通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、そのうち1人は、町内に居住する者とする。

(2) 第17条の規定により敷金を納入すること。

2 町長は、入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 町長は、規則で定めるところにより、第1項第1号に規定する連帯保証人の連署を免除することができる。

4 町長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居者の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項の手続を完了したときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 前項の規定による通知を受けた入居決定者は、通知を受けた入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により町長が算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により町長が算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法による。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第10条第5項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日(第24条第1項又は法第38条第1項の規定による請求にあっては、明渡しの期限の日又は明け渡した日のいずれか早い日))までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末(月の途中で町営住宅を明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分の家賃(月の途中で町営住宅に入居し、又は町営住宅を明け渡したときは、日割計算によって算出した額)を納入しなければならない。

(敷金)

第17条 入居者は、3月分の入居時の家賃に相当する金額を敷金として納入しなければならない。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を明け渡したときに返還するものとする。ただし、家賃の滞納その他の債務不履行又は支払うべき損害賠償金があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれらを控除した額を返還するものとする。

3 敷金には利子をつけない。

4 第1項の敷金については、第15条の規定を準用する。

(敷金の運用)

第18条 敷金は、安全確実な方法で運用しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の管理に要する費用

(4) 給水施設、水洗便所(浄化槽を含む。)、排水管等の維持に要する費用

(5) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、点滅器等の取替え又は修繕に要する費用

(6) その他町営住宅の使用上当然入居者が負担しなければならないと認められる費用

(共益費)

第19条の2 町長は、前条各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを共益費として入居者から徴収することができる。

2 第16条の規定は、前項の共益費について準用する。

(入居者の届出)

第20条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は退去したとき。

(2) 町営住宅を15日以上使用しないとき。

(模様替え等の承認)

第21条 町長は、原状回復又は撤去が容易である場合に限り町営住宅の模様替又は増築の承認を与えるものとする。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡す際にその負担において原状回復又は撤去を行う旨の条件を付けるものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第22条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上(法第31条の規定により通算される期間を含む。)入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定するものとする。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上(法第31条の規定により通算される期間を含む。)入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定するものとする。

(収入超過者の家賃)

第23条 収入超過者が支払うべき毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により町長が算出した額とする。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その者の申出により、同項の明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたときは、第1項の請求を取り消すことができる。

(高額所得者の家賃等)

第25条 高額所得者が支払うべき毎月の家賃は、第13条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金額を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第16条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(家賃の特例)

第26条 町長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第23条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡請求)

第27条 町長は、法第32条第1項及び第38条第1項に規定する場合のほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(2) 町営住宅又はその共同施設の使用に関し、入居者の共同の利益に著しく反する行為をし、その是正のための町長の指示に従わなかったとき。

(3) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(4) その者又は同居者が、暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、法第32条第1項各号(第1号及び第5号を除く。)又は第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(社会福祉法人等への使用許可)

第28条 法第45条第1項の規定により、町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。次条において同じ。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可(以下この章において「使用許可」という。)に町営住宅の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第29条 使用許可を受けた社会福祉法人等(以下「入居法人」という。)は、使用許可に係る使用期間、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(報告の請求)

第30条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、入居法人に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用許可を取り消すことができる。

(1) 入居法人が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された入居法人は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(準用)

第32条 入居法人による町営住宅の使用については、第16条第2項第17条(第4項を除く。)第18条第19条第20条(第1号を除く。)及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「入居法人」と読み替えるものとする。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第33条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第34条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者(入居法人を含む。以下この章及び次章において「入居者」という。)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が、自ら使用する自動車を保管するため駐車場を必要としていること。

(駐車場の使用料)

第35条 第33条の許可(次条において「使用許可」という。)を受けて駐車場を使用する入居者は、1台当たり月額1,650円を使用料として納入しなければならない。

2 入居者が、月の途中で前項の使用を始め、又は使用を終えた場合の使用料の額は、同項に規定する額とする。

3 入居者は、毎月末(月の途中で使用しなくなるときは、使用しなくなる日)までにその月分の使用料を納入しなければならない。

4 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第36条 町長は、駐車場を使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 正当な事由なく前条の使用料を納入しないとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する資格を失ったとき。

(6) その他駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

第5章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第37条 法第33条第1項の規定により、町営住宅監理員を置く。

2 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

3 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡に関する事務を行う。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(住宅の検査)

第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、速やかにその旨を町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

第39条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した職員に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第40条 詐欺その他不正の行為により、町営住宅の家賃(第29条の使用料を含む。)又は駐車場の使用料の全部若しくは一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(垂井町町営住宅使用料徴収条例の廃止)

2 垂井町町営住宅使用料徴収条例(昭和40年垂井町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの家賃の額は、その者に係る改正後の垂井町町営住宅条例(以下「新条例」という。)第13条第1項本文又は第15条若しくは第26条の規定による家賃の額が改正前の垂井町町営住宅設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条若しくは第26条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第23条若しくは第25条第1項又は第15条若しくは第26条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第23条若しくは第25条第1項又は第15条若しくは第26条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 新条例第3条第1項の表に掲げる町営住宅の内、むつみ町営住宅の毎月の家賃は、新条例第13条の規定にかかわらず、当分の間、1戸当たり4,000円とする。

5 施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第5項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第15号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者の町営住宅の入居資格については、改正後の第5条第2項第1号に該当する者とみなす。

(平成25年3月27日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第37号)

この条例中第5条第2項第8号の改正規定は平成26年1月3日から、第35条第1項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例中第3条第1項の表の改正規定は平成26年4月1日から、第5条第2項第5号の改正規定は平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第71号で令和元年12月10日から施行)

(令和元年12月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町町営住宅条例

平成9年12月24日 条例第26号

(令和6年4月19日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第26号
平成12年3月30日 条例第24号
平成13年3月26日 条例第12号
平成14年6月20日 条例第22号
平成15年6月20日 条例第23号
平成18年9月21日 条例第37号
平成20年3月21日 条例第16号
平成20年9月19日 条例第23号
平成23年9月29日 条例第15号
平成24年3月27日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第17号
平成25年12月16日 条例第37号
平成26年3月24日 条例第7号
平成26年9月22日 条例第22号
平成26年12月15日 条例第32号
平成27年9月18日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第20号
平成28年6月10日 条例第25号
平成29年3月21日 条例第8号
平成29年9月19日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第13号
平成30年12月18日 条例第25号
令和元年6月18日 条例第23号
令和元年10月8日 条例第30号
令和元年12月16日 条例第45号
令和2年3月23日 条例第5号
令和3年3月19日 条例第9号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年12月15日 条例第23号
令和6年4月19日 条例第15号