○垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和35年10月10日

条例第14号

(報酬支給の範囲並びに額)

第1条 次の各号に掲げる者に対しては、別表に定める報酬を支給する。

(1) 監査委員

(2) 選挙管理委員会委員

(3) 専門委員

(4) 投票管理者(投票管理者職務代理者を含む。)

(5) 開票管理者

(6) 選挙長

(7) 投票立会人

(8) 開票立会人

(9) 選挙立会人

(10) 教育委員会委員

(11) 農業委員会

 農業委員

 農地利用最適化推進委員

(12) 固定資産評価審査委員会委員

(13) 特別土地保有税審議会委員

(14) 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

(15) 削除

(16) 防災会議委員

(17) 特別職報酬等審議会委員

(18)及び(19) 削除

(20) 削除

(21) 青少年問題協議会委員

(22) 民生委員推薦会委員

(23) 町営住宅入居者選考委員会委員

(24) 削除

(25) スポーツ推進委員

(26) 文化財審議会委員

(27) 社会教育委員

(28) 削除

(29) 削除

(30) 学校給食センター運営審議会委員

(31) 非常勤職員公務災害認定委員会委員

(32) 非常勤職員公務災害審査会委員

(33) 賞じゅつ金等審査委員会委員

(34) 労働環境整備審議会委員

(35) 環境審議会委員

(36) 都市計画審議会委員

(37) 総合計画審議会委員

(38) 削除

(39) 農業構造改善事業協議会委員

(40) 地方改善促進審議会委員

(41) 学区編成審議会委員

(42) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する職のうち、次の職にある者

 学校の医師

 こども園の医師

 保健衛生等のため町長が委嘱した医師

 学校の薬剤師

(43) 文化会館運営審議会委員

(44) 職員懲戒審査委員会委員

(45) 教育支援委員会委員

(46) 削除

(47) 削除

(48) 保健センター運営協議会委員

(49) 廃棄物減量等推進協議会委員

(50) タルイピアセンター運営協議会委員

(51) 安全なまちづくり推進協議会委員

(52) 留守家庭児童教室運営委員会委員

(53)及び(54) 削除

(55) 不破郡介護認定審査会委員

(56) 不破郡障害者総合支援認定審査会委員

(57) 行政不服審査会委員

(58) 情報公開等審査会委員

(59) 老人ホーム入所判定委員

(60) 指定管理者選定委員会委員

(61) 国民保護協議会委員

(62) 退職手当審査会委員

(63) 削除

(64) まちづくり審議会委員

(65) 削除

(66) 垂井町民栄誉賞審査委員会委員

(67) 子ども・子育て会議委員

(68) 職員懲戒処分審査会委員

(69) 行政改革審議会委員

(報酬の支給方法)

第2条 年額又は月額で定める報酬は、年若しくは月の中途において職についた場合は、その日から、任期満了、退職、失職、解職又は死亡した場合は、その日までそれぞれ日割によって計算した額を支給する。

2 月額で定める報酬は、その者がその月に1日も勤務しなかった場合は、支給しない。

3 年額で定める報酬は、年度を次の2期に分け各期末にそれぞれ年額の2分の1を支給する。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

4 月額で定める報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日)に支給し、日額で定める報酬は、職務従事後において支給する。

5 任命権者は、前2項の規定により難い場合その他特に必要があると認めたときは、報酬の支給日を変更することができる。

(費用弁償の額)

第3条 第1条に掲げる職、明るい選挙推進協議会委員、農業構造改善事業協議会幹事及び農村総合整備モデル事業推進協議会委員の職にある者がその職務を行うため町外に旅行した場合に要する費用は、次の各号に掲げるところにより弁償する。

(1) 第1条第1号第2号第10号第11号及び第12号に掲げる職にある者垂井町職員の旅費に関する条例(昭和29年垂井町条例第41号。以下「旅費条例」という。)第2条の規定に基づき町長に支給する旅費の例による。

(2) 第1条に掲げる職のうち前号に規定する職以外の職にある者、明るい選挙推進協議会委員、農業構造改善事業協議会幹事及び農村総合整備モデル事業推進協議会委員の職にある者旅費条例第2条の規定に基づき一般職の職員に支給する旅費の例による。

(実費弁償の額)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定により、次の各号のいずれかに該当する者には、その者の出頭又は参加に要した実費を旅費条例第2条の規定に基づき一般職の職員に支給する旅費の例により弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は議会の委員会の要求に応じ出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した選挙人その他の関係人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

2 前項各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本町又は本町の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は町費を支弁して旅行させる必要があると認める者には、その者の旅行に要した実費を前項の例により弁償する。

(費用弁償等の支給方法)

第5条 前条に定めるもののほか、費用弁償及び実費弁償の支給方法は、垂井町職員の旅費支給の例による。

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和35年7月1日から適用する。

2 垂井町報酬及び費用弁償等支給に関する条例(昭和29年垂井町条例第40号)は、廃止する。

3 従前の条例により、この条例施行前に報酬、費用弁償及び実費弁償等の給付事由が生じている者の支給額並びに支給方法等はなお従前の例による。

(昭和36年条例第6号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による別表の改正中第1号の改正については、10月分の報酬より適用し、同表第20号の改正については、昭和37年度分の報酬から適用し、昭和36年度分の報酬については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の報酬及び費用弁償から適用する。

2 町立学校の薬剤師の報酬については、前項の規定にかかわらず、昭和37年度分に限り、年額「600円」を「500円」と読み替えて適用する。

(昭和38年条例第36号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

2 改正前の条例により、この条例施行前に報酬の給付事由が生じている者の支給額並びに支給方法等は、なお従前の例による。

3 報酬が年額で定められているものについては、昭和38年度に限り、この条例施行前に係る分については、改正前の条例の規定により月割で計算し、この条例施行日以後の報酬については、改正後の条例の規定により月割で計算した額を合せた額を年額として支給する。

(昭和40年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた議員報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年1月20日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第1項第28号及び別表第1第26号の規定は、昭和47年6月1日から、第1条第1項第37号及び別表第1第34号の規定は、西南濃老人福祉施設事務組合の設立の日からそれぞれ適用する。

(昭和47年条例第45号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年3月31日から施行する。ただし、別表第15号、第16号、第25号及び第26号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条第57号及び別表第54号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年10月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中別表第7号の改正規定は平成27年4月1日から、別表第39号の改正規定は平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表第7号の規定は適用せず、この条例による改正前の別表第7号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する間は、この条例による改正後の第1条第11号及び別表第8号の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条第11号及び別表第8号の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月19日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

1 監査委員

ア 識見を有する者 年額 303,000円

イ 議会選出の者 年額 234,000円

2 専門委員 日額 4,200円

3 選挙管理委員会委員

ア 委員長 日額 8,900円

イ その他委員 日額 8,300円

4 投票管理者(投票管理者職務代理者を含む。)

ア 投票所の投票管理者 日額 12,800円

イ 期日前投票所の投票管理者 日額 11,300円

4の2 開票管理者 1回 10,800円

5 選挙長 1回 10,800円

6 選挙の立会人

ア 投票所の投票立会人 日額 10,900円

イ 期日前投票所の投票立会人 日額 9,600円

ウ 開票立会人及び選挙立会人 1回 8,900円

7 教育委員会委員 年額 213,000円

8 農業委員会

ア 会長 年額 180,000円

イ 農業委員 年額 150,000円

ウ 農地利用最適化推進委員 年額 150,000円

9 固定資産評価審査委員会委員 日額 4,200円

10 特別土地保有税審議会委員 日額 4,200円

11 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 日額 4,200円

12 削除

13 防災会議委員 日額 4,200円

14 特別職報酬等審議会委員 日額 4,200円

15及び16 削除

17 削除

18 青少年問題協議会委員 日額 4,200円

19 民生委員推薦会委員 日額 4,200円

20 町営住宅入居者選考委員会委員 日額 4,200円

21 削除

22 スポーツ推進委員 年額 50,000円

23 文化財審議会委員 日額 4,200円

24 社会教育委員 日額 4,200円

25 削除

26 削除

27 学校給食センター運営審議会委員 日額 4,200円

28 非常勤職員公務災害認定委員会委員 日額 4,200円

29 非常勤職員公務災害審査会委員 日額 4,200円

30 賞じゅつ金等審査委員会委員 日額 4,200円

31 労働環境整備審議会委員 日額 4,200円

32 環境審議会委員 日額 4,200円

33 都市計画審議会委員 日額 4,200円

34 総合計画審議会委員 日額 4,200円

35 削除

36 農業構造改善事業協議会委員 日額 4,200円

37 地方改善促進審議会委員 日額 4,200円

38 学区編成審議会委員 日額 4,200円

39 地方公務員法第3条第3項第3号に該当する職のうち、次の職にある者

ア 学校の医師 予算の範囲内で町長が教育委員会と協議して定める額

イ こども園の医師 予算の範囲内で町長が定める額

ウ 保健衛生のため町長が委嘱した医師 年額 32,000円

エ 学校の薬剤師 年額 145,000円

40 文化会館運営審議会委員 日額 4,200円

41 職員懲戒審査委員会委員 日額 4,200円

42 教育支援委員会委員 日額 4,200円

43 削除

44 削除

45 保健センター運営協議会委員 日額 4,200円

46 廃棄物減量等推進協議会委員 日額 4,200円

47 タルイピアセンター運営協議会委員 日額 4,200円

48 安全なまちづくり推進協議会委員 日額 4,200円

49 留守家庭児童教室運営委員会委員 日額 4,200円

50及び51 削除

52 不破郡介護認定審査会委員

ア 合議体の長である委員 日額 23,600円

イ 医師会から選出された委員 日額 20,400円

ウ ア及びイに掲げる委員以外の委員 日額 16,000円

53 不破郡障害者総合支援認定審査会委員

ア 委員の長である委員 日額 23,600円

イ 医師会から選出された委員 日額 20,400円

ウ ア及びイに掲げる委員以外の委員 日額 16,000円

54 行政不服審査会委員 日額 4,200円

55 情報公開等審査会委員 日額 4,200円

56 老人ホーム入所判定委員 日額 4,200円

57 指定管理者選定委員会委員 日額 4,200円

58 国民保護協議会委員 日額 4,200円

59 退職手当審査会委員 日額 4,200円

60 削除

61 まちづくり審議会委員 日額 4,200円

62 削除

63 垂井町民栄誉賞審査委員会委員 日額 4,200円

64 子ども・子育て会議委員 日額 4,200円

65 職員懲戒処分審査会委員 日額 4,200円

66 行政改革審議会委員 日額 4,200円

垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和35年10月10日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年10月10日 条例第14号
昭和36年3月25日 条例第6号
昭和36年12月27日 条例第21号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和38年4月1日 条例第25号
昭和38年10月1日 条例第36号
昭和39年10月1日 条例第26号
昭和40年1月20日 条例第5号
昭和40年3月20日 条例第15号
昭和40年8月5日 条例第22号
昭和41年1月20日 条例第4号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和42年12月28日 条例第25号
昭和43年1月25日 条例第6号
昭和43年3月25日 条例第18号
昭和44年1月20日 条例第5号
昭和44年3月18日 条例第10号
昭和44年8月1日 条例第26号
昭和44年9月30日 条例第29号
昭和45年3月25日 条例第5号
昭和46年1月16日 条例第6号
昭和46年3月30日 条例第8号
昭和46年8月1日 条例第30号
昭和47年1月18日 条例第4号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和47年7月13日 条例第32号
昭和47年12月23日 条例第45号
昭和48年2月24日 条例第39号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和48年9月25日 条例第31号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年7月25日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和51年3月24日 条例第11号
昭和51年7月29日 条例第22号
昭和51年12月25日 条例第38号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和52年12月26日 条例第31号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和53年5月17日 条例第21号
昭和54年3月23日 条例第8号
昭和55年3月24日 条例第2号
昭和56年3月26日 条例第8号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和57年9月24日 条例第33号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和59年9月10日 条例第22号
昭和60年3月23日 条例第9号
昭和60年12月24日 条例第39号
昭和61年3月22日 条例第10号
昭和62年3月28日 条例第3号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成元年3月25日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第8号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年6月28日 条例第15号
平成3年10月1日 条例第21号
平成4年3月25日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月24日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第30号
平成13年3月26日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第11号
平成16年3月24日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第8号
平成18年12月20日 条例第40号
平成20年3月31日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第3号
平成23年9月29日 条例第12号
平成24年12月17日 条例第20号
平成25年3月27日 条例第10号
平成25年9月24日 条例第30号
平成25年10月18日 条例第35号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第34号
平成29年3月21日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第18号
令和元年12月16日 条例第37号
令和2年12月11日 条例第27号
令和3年9月17日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第6号
令和6年3月22日 条例第2号