○垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例
平成28年12月19日
条例第34号
(設置)
第1条 勤労青少年の健全な育成をはじめとして広く町民の福祉増進に寄与するため、町に勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 垂井町勤労青少年ホーム
位置 垂井町宮代1993番地の1
(事業)
第3条 垂井町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) スポーツ、レクリエーション、サークル活動等の推進指導に関する事業
(2) 各種教養講座の開催に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 ホームを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に勤務する者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(利用の許可)
第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、ホームの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの利用を許可しないことができる。
(1) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) その他ホームの管理上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) その他ホームの管理上支障があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 ホームを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。
(2) 許可を受けない印刷物を掲示又は配布しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品を携帯し、又は動物等を連行しないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) その他ホームの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第9条 ホームを利用する者は、故意若しくは過失によりホームの建物又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料等)
第10条 ホームの使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めた場合は、第1項の使用料を減免することができる。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により、使用することができないときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 ホームの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 第11条の規定により、指定管理者にホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) ホームの利用の許可に関する業務
(3) ホームの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にホームの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う場合の利用料金)
第15条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第10条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに指定管理者の指定をした際、現に改正前の垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定により町長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
3 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時30分まで | 9時から21時30分まで |
軽体育室 調理実習室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,750円 | 5,500円 |
娯楽談話室 音楽室・講習室 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
備考 冷暖房設備を利用する場合は、この表に掲げる額に30パーセント加算した額とする。