○垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。

(1) 管理を行う公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 指定の期間

(5) 申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(申請の資格の制限)

第4条 町長又は議員が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体は、指定管理者の指定の申請をすることができない。

(指定管理者の候補者の選定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が、町民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 町長は、第3条の規定による申請がなかった場合、前条各号に掲げる基準を満たす団体がなかった場合等により指定管理者の候補者の選定ができない状態において、当該公の施設について直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあると認めるときは、第2条第3条及び前条に規定する手続を経ずに指定管理者の候補者を選定することができる。

2 町長は、地域の運営によってより事業効果が期待できると認められる公の施設については、第2条に規定する手続を経ずに当該地域の地縁による団体(法第260条の2第1項に規定するものをいう。)等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、第5条又は前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則で定める事項について、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復しないことについて承認をしたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(情報の管理等)

第14条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう、当該公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

3 指定管理者は、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

(教育委員会が所管する公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条第3条及び第5条から第13条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「町長」とあるのは「町長、教育委員会の委員」と、第2条第3条第8条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂井町情報公開条例の一部改正)

2 垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町個人情報保護条例の一部改正)

3 垂井町個人情報保護条例(平成14年垂井町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月22日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)