○垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和50年垂井町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条の規定による改良住宅の入居の申込みは、改良住宅入居申込書(別記様式)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の改良住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特定個人情報(事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)を利用することができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書類に添付することを要しない。

(1) 収入を証する書類

(2) 納税証明書その他の町税を滞納していないことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委員会の組織)

第3条 条例第6条の規則で定める改良住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 町議会議長

(3) 町議会産業建設委員会委員長

(4) 町民生委員・児童委員 1名

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、町長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(準用)

第6条 改良住宅の入居の手続、管理等については、垂井町町営住宅条例施行規則(平成10年垂井町規則第14号)第8条から第17条まで及び第5章の規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成10年4月1日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第47号