○垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和50年垂井町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入を証する書類
(2) 納税証明書その他の町税を滞納していないことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委員会の組織)
第3条 条例第6条の規則で定める改良住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 町議会議長
(3) 町議会産業建設委員会委員長
(4) 町民生委員・児童委員 1名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(準用)
第6条 改良住宅の入居の手続、管理等については、垂井町町営住宅条例施行規則(平成10年垂井町規則第14号)第8条から第17条まで及び第5章の規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。