○垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例

昭和50年9月29日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区における居住環境の整備改善を図るため、垂井町小集落地区改良事業に基づく垂井町小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 改良住宅を次の表のとおり設置する。

名称

位置

戸数

むつみ住宅

垂井町表佐2125番地の1

16戸

(入居者の資格)

第3条 改良住宅に入居することができる者は、町長が指定する日から引き続き当該改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失い住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望する者とする。ただし、当該改良事業地区内に居住する者で、町長が改良住宅に入居することを特に必要と認めたときは、この限りでない。

(住宅の割当て)

第4条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。ただし、町長が別世帯の構成を必要と認めた場合は、2戸とすることができる。

(入居の申込み)

第5条 第3条に規定する入居資格のある者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第6条 町長は、前条の規定による申込みのあったときは、別に規則で定める改良住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定するものとする。

(家賃)

第7条 改良住宅の毎月の家賃は、1戸当たり3,000円とする。

(準用)

第8条 改良住宅の入居の手続、管理等については、垂井町町営住宅条例(平成9年垂井町条例第26号)第10条(第1項第2号を除く。)第11条第12条第14条から第16条まで、第19条から第21条まで、第27条及び第5章の規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(垂井町小集落改良住宅使用料徴収条例の廃止)

2 垂井町小集落改良住宅使用料徴収条例(昭和50年垂井町条例第27号)は、廃止する。

垂井町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例

昭和50年9月29日 条例第26号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和50年9月29日 条例第26号
昭和52年3月24日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第25号