○垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日

規則第6号

垂井町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年垂井町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年垂井町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、条例第4条各号に規定する児童(以下「入所児童」という。)及び条例第5条の規定により保育を提供した児童(以下「私的契約児」という。)について児童台帳(別記様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。

2 保育所に備え付ける書類は、別表に定めるとおりとする。

3 前2項の規定による書類の作成又は備付けは、当該書類に代えて当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(保育所の定員)

第3条 条例第3条に定める保育所の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員(人)

垂井町立垂井こども園

200

垂井町立垂井東こども園

230

垂井町立宮代こども園

100

垂井町立表佐こども園

135

垂井町立府中こども園

130

垂井町立岩手こども園

40

(教育・保育時間)

第4条 保育所における教育・保育給付認定子ども(条例第4条第1号に規定する教育・保育認定子どもをいう。以下同じ。)への教育・保育時間は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育標準時間認定子ども」という。) 午前9時から午後2時まで

(2) 法第19条第2号又は第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「2号・3号教育・保育給付認定子ども」という。)のうち、保育標準時間認定子ども(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間までの保育必要量の区分の認定を受けた児童をいう。以下同じ。) 午前7時から午後6時まで

(3) 2号・3号教育・保育給付認定子どものうち、保育短時間認定子ども(施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間までの保育必要量の区分の認定を受けた児童をいう。以下同じ。) 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項第2号に規定する保育標準時間認定子どもへの土曜日の保育時間は、同号の規定にかかわらず、午前7時から午後5時30分までの範囲内において町長が必要と認める時間とし、同号に規定する保育標準時間認定子どもへの土曜日の保育は、垂井町立垂井東こども園で実施する。

3 私的契約児への保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(保育時間の延長)

第4条の2 町長は、保育所に入所している教育・保育給付認定子どもが、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育時間を超えて保育を受ける必要がある場合に、保育時間を延長し、法第59条第2号に規定する時間外保育を実施することができる。

2 前項の規定による保育時間の延長は、次の各号に掲げる保育の実施日に応じ、当該各号に定める時間を限度として実施する。

(1) 平日 午前7時から午後7時まで(垂井町立岩手こども園にあっては、午前7時から午後6時まで)

(2) 土曜日 午前7時から午後5時30分まで

3 保育時間の延長を希望する保護者は、長時間保育・延長保育利用申込書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、保育時間の延長を決定したときは、長時間保育・延長保育承諾通知書(別記様式第3号)により、保育時間の延長の申込みをした保護者に対し通知するものとする。

(休業日)

第5条 保育所の休業日は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 教育標準時間認定子ども 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月27日から1月6日まで

 学年末及び学年始休業日 3月27日から4月6日まで

(2) 保育標準時間認定子ども、保育短時間認定子ども及び私的契約児 次に掲げる日

 日曜日

 祝日法による休日

 12月29日から1月3日まで

2 町長は、災害その他特別の事情があるときは、前項各号に掲げる日以外においても臨時に教育・保育を提供しないことができる。

3 町長は、保育の提供上必要があると認めるときは、第1項各号に掲げる日において臨時に教育・保育を提供することができる。

(職員)

第6条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 嘱託医

(4) 調理員

2 前項に規定する職員のほか、必要により総括園長、副園長、主任保育士、副主任保育士その他必要な職員を置くことができる。

3 総括園長は、上司の命を受けて、保育所を総括する。

4 園長は、上司の命を受けて保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副園長は、上司の命を受け、園長を補佐し、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、必要により保育業務に従事する。

6 主任保育士は、上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、保育業務に従事する。

7 副主任保育士及び保育士は、上司の命を受け、保育業務に従事する。

(教育・保育計画の編成)

第7条 園長は、岐阜県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年岐阜県条例48号)第9条の規定に基づき、毎年度末までに翌年度の教育・保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。

(事故等の発生)

第8条 園長は、入所児童及び私的契約児に傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。

2 園長は、職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。

(私的契約児の入所申込み等)

第9条 条例第5条の規定による私的契約児の入所申込み及び保育の提供決定等については、垂井町保育の必要性の認定及び利用に関する規則(平成26年垂井町規則第18号)第17条及び第18条の例による。

2 町長は、前項の規定により決定した利用料を私的契約児利用料決定通知書(別記様式第4号)により、保護者又は扶養義務者に対し通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

2 第6条の規定による改正後の垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第79号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第96号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

書類の種別

保存期間

備考

児童票綴

10年

組別

児童出席簿

5年

組別

週案・月案綴

10年

組別

保育事務日誌綴

10年

組別

予定・実施献立表綴

5年


月分給食(間食含む。)実施状況集計表綴

5年


年度給食(間食含む。)実施状況集計表綴

5年


文書件名簿

5年

暦年ごと

沿革誌

永年


画像画像

画像

画像

画像

垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月31日 規則第25号
令和元年9月30日 規則第50号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第79号
令和4年3月31日 規則第96号
令和5年3月31日 規則第30号