○垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の日割計算)
第6条 月途中において入退園・所した場合の利用者負担額の日割計算は、次に掲げるとおりとする。
ア 月途中入園・所 当月利用者負担額×月途中入園・所日からの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中退園・所 当月利用者負担額×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
ア 月途中入園・所 当月利用者負担額×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中退園・所 当月利用者負担額×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
2 前項の規定により算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第1号、別記様式第1号の2、別記様式第2号、別記様式第4号、別記様式第4号の2、別記様式第5号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第10号並びに別記様式第11号及び第2条の規定による改正前の別記様式第1号並びに別記様式第2号による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第78号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割の課税額が右欄の区分に該当するもの | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 13,600 | 13,400 |
第4a階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 18,500 | 18,200 | |
第4b階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円以上77,101円未満 | |||
第4c階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上97,000円未満 | |||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 23,500 | 23,100 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 28,500 | 28,000 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 29,800 | 29,300 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 29,800 | 29,300 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 この表において、「保育標準時間」とは、垂井町保育の必要性の認定及び利用に関する規則(平成26年垂井町規則第18号)第4条第1号の規定による保育必要量の認定を、「保育短時間」とは、同条第2号の規定による保育必要量の認定をいう。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯であるときには、第2階層から第4b階層までと認定された世帯の場合においては、この表の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割の課税額が右欄の区分に該当するもの | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 6,300 | 6,200 |
第4a階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 9,000 | 9,000 | |
第4b階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円以上77,101円未満 |
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層又は第4a階層と認定された世帯の場合において、備考3(1)から(3)までに規定する世帯を除く世帯のときには、当該階層の利用者負担額を第2子は半額とし、第3子以降は無料とする。
5 備考3(1)から(3)までに規定する世帯のうち、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層から第4b階層までと認定された世帯の場合において、当該階層の利用者負担額を第2子以降は無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第4b階層から第8階層までと認定された世帯(備考第3(1)から(3)までに規定する世帯であるときには、第4c階層から第8階層までと認定された世帯)であっても、同一世帯に2人以上の小学校就学前の範囲内にある負担額算定基準子ども(幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは地域型保育給付の対象事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業)を利用している子どもをいう。)がいる場合において、2番目に年長の当該負担額算定基準子どもの当該階層の利用者負担額を半額とし、3番目以降に年長の当該負担額算定基準子どもの当該階層の利用者負担額を無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第4b階層又は第4c階層と認定された世帯(備考3(1)から(3)までに規定する世帯であるときには、第4c階層と認定された世帯)の場合において、3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)がいる場合の当該児童のうち、3番目以降に年長の児童の当該階層の利用者負担額を無料とする。
8 備考3から備考7までの規定において、別居の子どもであっても、生計が同じであれば、多子計算の対象とする。
9 0歳児の利用者負担額は、この表に定める利用者負担額(備考3から備考6までの規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)に1万円を加えた額とする。ただし、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)に定める額を限度とし、備考7に該当する場合は適用しないこととする。
10 教育・保育給付認定子どもが当該年度内に満3歳に達する場合の利用者負担額は、当該年度においてはこの表の規定を適用する。