○垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第9号

垂井町保育の実施に関する条例(平成10年垂井町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、法第39条第1項に規定する保育所を設置する。

2 前項の保育所は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受け、同法同条第2項第2号に規定する保育を実施する保育所型認定こども園とする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

垂井町立垂井こども園

垂井町1007番地の1

垂井町立垂井東こども園

垂井町地蔵二丁目41番地

垂井町立宮代こども園

垂井町宮代672番地の1の1

垂井町立表佐こども園

垂井町表佐1506番地

垂井町立府中こども園

垂井町新井709番地の3

垂井町立岩手こども園

垂井町岩手609番地の1

(定員)

第3条 保育所の定員は、規則で定める。

(入所児童)

第4条 保育所に入所できる児童は、次に掲げる者(以下「入所児童」という。)とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第24条第5項又は第6項の規定による保育所への入所の措置を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(私的契約児)

第5条 前条の規定にかかわらず、入所児童が第3条で定める定員に達しない場合には、その範囲内において入所児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。

(入所の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を制限し、又は退所させることができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなった者

(2) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 身体的虚弱等のため、保育及び集団生活に堪えられないと認められる者

(4) その他保育所の管理運営上支障があると認められる者

(保育料)

第7条 町長は、入所児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者又は扶養義務者から、垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年垂井町条例第2号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収する。

(利用料)

第8条 町長は、私的契約児の保護者又は扶養義務者から、支援法第28条第2項第2号の市町村が定める額のうち、規則で定める額を保育料(以下「利用料」という。)として徴収する。

2 利用料の徴収方法、減免等については、垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条及び第8条の規定は、平成27年4月分の保育料及び利用料から適用し、同年3月分までの保育料及び利用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育所の入所に関する手続その他必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(垂井町立幼稚園条例の廃止)

3 垂井町立幼稚園条例(昭和43年垂井町条例第34号)は、廃止する。

(垂井町職員定数条例の一部改正)

4 垂井町職員定数条例(昭和29年垂井町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

5 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町職員の給与に関する条例の一部改正)

6 垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部改正)

7 垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町学区編成審議会設置条例の一部改正)

8 垂井町学区編成審議会設置条例(昭和51年垂井町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)