○垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例
平成27年3月20日
条例第9号
垂井町保育の実施に関する条例(平成10年垂井町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、法第39条第1項に規定する保育所を設置する。
2 前項の保育所は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受け、同法同条第2項第2号に規定する保育を実施する保育所型認定こども園とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町立垂井こども園 | 垂井町1007番地の1 |
垂井町立垂井東こども園 | 垂井町地蔵二丁目41番地 |
垂井町立宮代こども園 | 垂井町宮代672番地の1の1 |
垂井町立表佐こども園 | 垂井町表佐1506番地 |
垂井町立府中こども園 | 垂井町新井709番地の3 |
垂井町立岩手こども園 | 垂井町岩手609番地の1 |
(定員)
第3条 保育所の定員は、規則で定める。
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、次に掲げる者(以下「入所児童」という。)とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第24条第5項又は第6項の規定による保育所への入所の措置を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(入所の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を制限し、又は退所させることができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなった者
(2) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 身体的虚弱等のため、保育及び集団生活に堪えられないと認められる者
(4) その他保育所の管理運営上支障があると認められる者
(保育料)
第7条 町長は、入所児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者又は扶養義務者から、垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年垂井町条例第2号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収する。
(利用料)
第8条 町長は、私的契約児の保護者又は扶養義務者から、支援法第28条第2項第2号の市町村が定める額のうち、規則で定める額を保育料(以下「利用料」という。)として徴収する。
2 利用料の徴収方法、減免等については、垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年12月11日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育所の入所に関する手続その他必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(垂井町立幼稚園条例の廃止)
3 垂井町立幼稚園条例(昭和43年垂井町条例第34号)は、廃止する。
(垂井町職員定数条例の一部改正)
4 垂井町職員定数条例(昭和29年垂井町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
5 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町職員の給与に関する条例の一部改正)
6 垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部改正)
7 垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町学区編成審議会設置条例の一部改正)
8 垂井町学区編成審議会設置条例(昭和51年垂井町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略