○垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例(平成26年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 垂井町地区まちづくりセンター(以下「地区センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第3条 地区センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、地区まちづくりセンター長が必要と認めるときは変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 地区センターを使用しようとする者は、あらかじめ垂井町地区まちづくりセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、地区センターの使用を許可したときは、垂井町地区まちづくりセンター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 条例第5条第2項第3号の政治又は宗教活動とは、次の行為のことをいう。

(1) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(使用の取消し)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用の取消しをするときは、あらかじめ町長に垂井町地区まちづくりセンター使用許可書を添えて、届け出なければならない。

2 条例第6条第1項第3号の管理上特に必要が生じたときとは、次のとおりとする。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により、町長が使用料を免除することができるときは、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 国及び地方公共団体が公益のために使用する場合であって、町長が特に必要があると認めるとき。

(3) 第10条の登録を受けた団体が使用するとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、垂井町地区まちづくりセンター使用許可申請書により町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免を決定したときは、垂井町地区まちづくりセンター使用許可書により交付するものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を返還することができるときは、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めによらない理由のとき。

2 使用料の返還を受けようとする使用者は、垂井町地区まちづくりセンター使用料返還請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免団体登録)

第10条 使用料の減免対象となる条例第3条の事業を実施する社会教育関係団体、社会福祉関係団体及びまちづくり関係団体は、事前に登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする団体は、垂井町地区まちづくりセンター関係団体登録申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 登録を受けた団体は、前項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 地区センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備及び器具以外は使用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。

(4) 町長が定める定員を超えて、人員を入所しないこと。

(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(6) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外においては喫煙をしないこと。

(8) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入り)

第12条 町長は、管理上必要があると認めるときは、職員を使用の許可をしている施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことができない。

(損傷の届出等)

第13条 使用者は、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、原状に回復させ又はその損害を賠償させなければならない。

(使用の終了の届出)

第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、施設及び設備等が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。

(職員)

第15条 地区センターに次の職員を置く。

(1) 地区まちづくりセンター長(以下「地区センター長」という。)

(2) 地区まちづくりセンター員(以下「地区センター員」という。)

2 地区センターの職員は、非常勤とする。

3 地区センター長の任期は、任用された会計年度の末日までとする。

(職務)

第16条 地区センター長は、地区センターを代表し、地区センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 地区センター員は、上司の命を受け、地区センターの事務を処理する。

(地区センターの分掌事務)

第17条 地区センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地区センターの管理運営に関すること。

(2) 地区まちづくり協議会に関すること。

(3) 青少年育成協力推進員及び体育推進員に関すること。

(4) 各種団体等との連絡調整に関すること。

(5) その他地区センターに関すること。

(管理員)

第18条 地区センターに係る鍵の管理を行うため管理員を置くことができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の祭現に既存の垂井公民館及び府中公民館の使用団体については、この規則の施行の日から3月間は、第10条の登録を受けた団体とみなす。

3 この規則の施行の日前に垂井町立地区公民館規則(昭和61年教育委員会規則第3号)第7条の規定によりされた垂井公民館及び府中公民館の使用許可等であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた使用許可等とみなす。

4 この規則の施行の際、垂井町立地区公民館規則別記第1号様式及び別記第2号様式による垂井公民館及び府中公民館の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)