○垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例

平成26年3月24日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 地域コミュニティの醸成、生涯学習の推進及び福祉の増進のために、その地域に住む人々がみずからの知恵と力で解決していくための地区まちづくり活動の拠点施設として、垂井町地区まちづくりセンター(以下「地区センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 地区センターの名称、位置及び事業の主たる対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

事業の主たる対象区域

垂井町垂井地区まちづくりセンター

垂井町1532番地の1(ワイワイプラザ垂井内)

垂井小学校の通学区域

垂井町東地区まちづくりセンター

垂井町綾戸901番地の1

東小学校の通学区域

垂井町宮代地区まちづくりセンター

垂井町宮代664番地の4

宮代小学校の通学区域

垂井町表佐地区まちづくりセンター

垂井町表佐1723番地の1

表佐小学校の通学区域

垂井町栗原地区まちづくりセンター

垂井町栗原1075番地

合原小学校の通学区域

垂井町府中地区まちづくりセンター

垂井町新井709番地の4

府中小学校の通学区域

垂井町岩手地区まちづくりセンター

垂井町岩手608番地の2

岩手小学校の通学区域

(使用)

第3条 地区センターは、次に掲げる事業の使用に供するものとする。

(1) 生涯学習事業

(2) 地域ふれあい事業

(3) 協働のまちづくり推進事業

(4) その他第1条の目的を達成するため町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 地区センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、地区センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 施設又は設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治又は宗教活動を行うおそれがあるとき。

(4) 営利のみを目的として使用するとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が不適当と認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、地区センターの使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は地区センターからの退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指示に違反したとき。

(3) 町長において管理上特に必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、地区センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたときは、直ちに施設その他を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設又は設備等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地区センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 地区センターの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地区センターの維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び利用の取消に関する業務

(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(4) その他地区センターの運用に関して町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関連する法令、条例及び規則を遵守し、適正に地区センターの運営を行うこと。

(2) 地区センターの維持管理を適切に行うこと。

(利用料金の収入、決定等)

第16条 町長は、指定管理者に地区センターの管理を行わせようとするときは、第7条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に地区センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定により指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。

3 利用者は、指定管理者に前項の規定により定められた利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(適用)

第18条 第12条の規定により指定管理者に地区センターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条

使用

利用

町長

指定管理者

第5条

町長

指定管理者

使用

利用

使用目的

利用目的

第6条

町長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

第8条

使用料

利用料金

町長

指定管理者

第9条から第11条まで

使用者

利用者

使用

利用

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に垂井町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和46年垂井町条例第23号)の規定によりされた処分、手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の垂井町立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為であって、第1条による改正後の垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の垂井町立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為であって、第1条による改正後の垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表に定める垂井地区まちづくりセンターの使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条、第16条関係)

施設名

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から21時30分まで

垂井地区まちづくりセンター

小会議室3

550円

1,100円

1,650円

3,300円

小会議室4

550円

1,100円

1,650円

3,300円

小会議室5

550円

1,100円

1,650円

3,300円

東地区まちづくりセンター

大会議室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

講義室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

相談室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

実習室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

宮代地区まちづくりセンター

大会議室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

相談室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

小会議室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

実習室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

表佐地区まちづくりセンター

大会議室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

実習室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

研修室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

講義室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

栗原地区まちづくりセンター

大会議室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

小会議室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

調理室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

府中地区まちづくりセンター

研修室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

集会室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

小会議室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

実習室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

岩手地区まちづくりセンター

大会議室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

講義室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

実習室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

備考 各地区センターの冷暖房設備を使用する場合は、上の表に掲げる額に30パーセントを加算した額とする。

垂井町地区まちづくりセンターの設置及び管理等に関する条例

平成26年3月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 まちづくり・地域振興
沿革情報
平成26年3月24日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第8号
平成29年3月21日 条例第2号
令和元年6月18日 条例第23号
令和5年9月22日 条例第14号