○垂井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年垂井町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 垂井町障害者福祉手当条例(昭和48年垂井町条例第16号)第4条第1項の障害者福祉手当の受給資格及びその手当の額についての認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 垂井町障害者福祉手当条例第5条の障害者福祉手当の消滅の届出の受理、その届出に係る事実の審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 垂井町障害者福祉手当条例第7条第1項の障害者福祉手当の額の改定についての認定の申請の受理、その請求に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 垂井町障害者福祉手当条例施行規則(平成5年垂井町規則第6号)第3条の3第1項の現況届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 垂井町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年垂井町条例第29号)第6条第1項の乳幼児に係る福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は、その申請に対する応答に関する事務
(2) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第10条の乳幼児に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は、その届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第6条第1項の重度心身障害者に係る福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は、その申請に対する応答に関する事務
(2) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第10条の重度心身障害者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は、その届出に対する応答に関する事務
(3) 垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年垂井町規則第6号)第7条の重度心身障害者に係る福祉医療費受給者証返還届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第6条第1項の母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は、その申請に対する応答に関する事務
(2) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第10条の母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は、その届出に対する応答に関する事務
(3) 垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則第7条の母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る福祉医療費受給者用返還届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳交付に関する情報及び障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳交付関係情報」という。)
イ 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳交付関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
エ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害児に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該変更に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
エ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される障害児に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該サービスが提供される障害児に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
エ 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 垂井町保健センター健康診査等受診料等徴収規則(平成12年垂井町規則第15号)第4条第1項第2号の受診料等の免除に係る身体障害者手帳交付関係情報
(2) 垂井町保健センター健康診査等受診料等徴収規則第4条第1項第2号の受診料等の免除に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供及び同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(1) 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の保険料の徴収に関する情報
(2) 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
(3) 納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報
第10条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同省令第11条、第12条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該サービスが提供される知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該サービスが提供される知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該サービスが提供される知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る知的障害者若しくは当該措置に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該費用の徴収に係る知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者又はこれらの知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該費用の徴収に係る知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者又はこれらの知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該費用の徴収に係る知的障害者若しくは当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
第12条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護受給関係情報とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
第15条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護受給関係情報とする。
第16条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、母子保健法第20条の措置に係る未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の滞納処分に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該保険料の徴収に係る者に係る地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の徴収に関する情報
イ 当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同省令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
第18条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該保険料の徴収に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報
(2) 当該保険料の徴収に係る者に係る地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の徴収に関する情報
第19条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、垂井町保健センター健康診査等受診料等徴収規則第4条第1項第2号の受診料等の免除に係る身体障害者手帳交付関係情報及び生活保護実施関係情報とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
イ 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳交付関係情報
ウ 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
エ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更及び同法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
イ 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係る身体障害者手帳交付関係情報
ウ 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務
ア 当該地域生活支援事業係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
イ 当該地域生活支援事業に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手帳交付関係情報
ウ 当該地域生活支援事業に係る障害者又は障害児に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
エ 当該地域生活支援事業に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
オ 当該地域生活支援事業に係る障害者若しくは当該障害者の配偶又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
カ 当該地域生活支援事業に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
キ 当該地域生活支援事業に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の教育・保育給付認定の申請、同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更申請、同法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更又は同法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る小学校就学前子ども又は小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者(以下この条において「就学前子ども等」という。)に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報若しくは同法第27条第1項第3号の措置に関する情報
イ 就学前子ども等に係る身体障害者手帳交付関係情報
ウ 就学前子ども等に係る精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
エ 就学前子ども等に係る生活保護実施関係情報
オ 就学前子ども等に係る市町村民税に関する情報
カ 就学前子ども等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
キ 就学前子ども等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ク 就学前子ども等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ケ 就学前子ども等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
(1) 垂井町障害者福祉手当条例第4条第1項の障害者福祉手当の受給資格及びその手当の額についての認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る身体障害者手帳交付関係情報及び精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
イ 当該手当の受給資格者本人、本人の配偶者及び本人の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(2) 垂井町障害者福祉手当条例第5条の障害者福祉手当消滅についての届出に係る事実についての審査に関する事務 前号ア及びイに掲げる情報
(3) 垂井町障害者福祉手当条例第7条第1項の障害者福祉手当の額の改定についての認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号ア及びイに掲げる情報
(4) 垂井町障害者福祉手当条例施行規則第3条の3第1項の現況届に係る事実についての審査に関する事務 第1号ア及びイに掲げる情報
(1) 垂井町福祉医療費助成事業に関する条例第6条第1項の福祉医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に挙げる情報
ア 当該申請により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
イ 当該受給資格者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該受給資格者に係る垂井町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)
エ 当該受給資格者に係る垂井町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の医療費の助成に関する情報(以下「母子家庭等医療費助成関係情報」という。)
(2) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第10条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからエまでに掲げる情報
(1) 垂井町福祉医療費助成事業に関する条例第6条第1項の福祉医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に挙げる情報
ア 当該受給資格者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
イ 当該受給資格者に係る身体障害者手帳交付関係情報及び精神保健及び精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 当該受給資格者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該受給資格者本人、本人の配偶者及び本人の扶養義務者に係る町民税に関する情報
オ 当該受給資格者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
カ 当該受給資格者に係る垂井町福祉医療費助成に関する条例による乳幼児の医療費の助成に関する情報(以下「乳幼児医療費助成関係情報」という。)
キ 当該受給資格者に係る母子家庭等医療費助成関係情報
(2) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第10条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからキまでに掲げる情報
(3) 垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則第7条の福祉医療費受給者証返還届に係る事実についての審査に関する事務 第1号アからキまでに掲げる情報
(1) 垂井町福祉医療費助成事業に関する条例第6条第1項の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に挙げる情報
ア 当該受給資格者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
イ 当該受給資格者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う母子家庭等の児童の母又は養育者、母又は養育者の配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う父子家庭の児童の父、父の配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該受給資格者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ 当該受給資格者に係る乳幼児医療費助成関係情報
キ 当該受給資格者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
(2) 垂井町福祉医療費助成に関する条例第10条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからキまでに掲げる情報
(3) 垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則第7条の福祉医療費受給者証返還届に係る事実についての審査に関する事務 第1号アからキまでに掲げる情報
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月19日規則第3号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。