○垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年垂井町条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者であることを証明するもの
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類及び必要に応じて養育費申告書(別記様式第5号)
(4) 条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する福祉医療費助成対象者である場合は、税務情報利用同意書(別記様式第6号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(2) 重度心身障害者 別記様式第10号
(3) 母子家庭等の母及び児童 別記様式第11号
(4) 父子家庭の父及び児童 別記様式第12号
(1) 乳幼児等 出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。
(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第13号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
2 町長は、第三者の行為による傷病に対し、医療費の助成を行った場合において、当該第三者に損害の賠償を求めるときは、第三者行為に係る損害賠償請求書(別記様式第21号)により行うものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、福祉医療費受給資格者台帳を作成し、常に整備しておくものとする。ただし、電算システムにより記録管理できる場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第9条 町長は、この規則の規定により、申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第34号)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
2 垂井町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年3月垂井町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和55年規則第30号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和58年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第4号様式の1から別記第4号様式の4までの改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以後の診療分から適用する。
3 この規則施行の際現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成10年規則第13号)
1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書は、当分の間、所用の調整を加えて使用することができる。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条中垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則別記第4号様式の1の改正規定、別記第6号様式及び別記第8号様式の1の改正規定並びに別記第10号様式の1から別記第10号様式の4までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある通知書は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第6号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第35号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年規則第3号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成20年規則第3号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成22年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町福祉医療費助成に関する条例施行規則別記第1号様式の1から別記第1号様式の4まで、別記第10号様式及び別記第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月23日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第3号及び第4号並びに別記第1号様式の2から別記第1号様式の4までの改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第2項第3号及び第4号の有効期間に係る受給者証の交付を受けようとする者は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、この規則による改正後の第2条の規定の例により申請することができる。
3 この規則による改正前の別記第1号様式の2から別記第1号様式の4まで、別記第10号様式及び別記第11号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年1月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定による申請及び第3条の規定による受給者証の交付は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号から別記様式第4号までの用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年7月29日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(令和6年8月8日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。