○垂井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、町の執行機関が第3項の規定により行う特定個人番号利用事務及び町の執行機関が第4項の規定により行う規則で定める事務とする。

2 別表の左欄に掲げる執行機関は、同表の右欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、規則で定める特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町の執行機関は、法別表の下欄に掲げる事務のうち規則で定めるものを処理するために必要な限度で、規則で定める特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

5 前3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和6年3月22日条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

垂井町障害者福祉手当条例(昭和48年垂井町条例第16号)による障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

垂井町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年垂井町条例第29号)による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

垂井町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

垂井町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

垂井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 条例第27号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政手続
沿革情報
平成27年12月14日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第43号
令和6年3月22日 条例第1号