○垂井町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び垂井町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年垂井町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき町が実施する乳児等通園支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 町が実施する児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の規定による確認を受けて、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として実施する。

(実施施設)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める保育所は、垂井町立垂井こども園とする。

2 前項に規定する施設(以下「実施施設」という。)において行う乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業(垂井町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年垂井町条例第25条)第21条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業をいう。)とする。

3 実施施設おいて受け入れる対象乳幼児は、0歳児(生後6月を経過した者に限る。)及び1歳児とする。

4 実施施設において受け入れる対象乳幼児の定員は、次条第1項第1号及び第2号に規定する乳児等通園支援を提供する時間につき、次に掲げる定員とする。

(1) 乳児 1人

(2) 幼児 2人

5 実施施設における障害児及び医療的ケア児の受入れは、実施施設の受入れ体制その他の状況を踏まえ、町長が個別に判断する。

(乳児等通園支援を提供する時間)

第5条 乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 午前9時30分から午前11時30分まで

(2) 午後1時30分から午後3時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、乳児等通園支援を提供する時間を変更することができる。

(乳児等通園支援の提供を行わない日)

第6条 乳児等通園支援の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に乳児等通園支援を提供し、又は提供しない日を定めることができる。

(臨時休止)

第7条 町長は、感染症の流行、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、乳児等通園支援事業の全部又は一部を臨時に休止することができる。

(利用時間)

第8条 乳児等通園支援事業の利用時間は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、当該利用時間を通算する。

2 乳児等通園支援事業の利用は、2時間を単位とする。

(利用方式)

第9条 乳児等通園支援事業の利用は、特定の実施施設を曜日及び時間帯を固定し、継続して利用する定期利用の方式によることを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象乳幼児に適した実施施設(町以外の者が行う乳児等通園支援事業に係る事業所を含む。)を見つけるまでの間その他定期利用の方式によることが困難な事情があるときは、定期利用によらない柔軟利用の方式によることができる。

(親子通園)

第10条 乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児が実施施設における生活に円滑に適応できるよう、必要に応じて親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児とともに過ごすことをいう。)を行うことができる。

(個別面談の実施)

第11条 乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。

(乳児等支援給付認定等)

第12条 乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ町(町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。

(事前面談の実施)

第13条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の申請をする前に、当該実施施設と面談(垂井町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例(令和8年垂井町条例第1号)第4条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設において乳児等通園支援の提供を受けることについて承認を受けなければならない。

2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、総合支援システムその他町長が別に定める方法により、その申込みをしなければならない。

(利用の申請等)

第14条 乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、乳児等通園支援事業利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、乳児等通園支援事業の利用の可否を決定し、乳児等通園支援事業利用承諾(不承諾)決定通知書(別記様式第2号)により対象乳幼児の保護者に通知するものとする。

3 前2項の利用の申請及び利用の可否の決定の通知は、総合支援システム又は町長が別に定める方法により行うものとする。

4 実施施設は、第2項の決定をする際には、当該申込みを行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整して行うものとする。この場合において、総合支援システムによる申請の場合は、当該調整に基づく予約内容を総合支援システムに登録し、利用の予約を確定させるものとする。

5 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において利用の申請があったときは、当該申請に係る利用を受け入れるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

6 第9条第2項の柔軟利用の申請は、利用を希望する日の30日前から7日前までの間に行うことができる。

(利用時間の取扱い)

第15条 前条第2項の利用の決定又は第4項の予約の確定(以下「予約の確定等」という。)を受けた対象乳幼児の保護者は、当該予約に係る日時に実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。

2 乳児等通園支援事業の利用時間は、予約の確定等を受けた時間とする。

3 対象乳幼児が前項の利用時間に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合又は利用終了時刻より前に降園した場合であっても、当該利用時間について利用したものとみなす。

4 対象乳幼児の登園及び降園の確認は、登園時及び降園時に保護者のスマートフォン等により、実施施設から提示される2次元バーコードを読み込む方法その他町長が別に定める方法により、総合支援システムに登録するものとする。

(利用を取りやめる場合の手続等)

第16条 予約の確定等を受けた対象乳幼児の保護者が当該乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに実施施設に連絡し、及び乳児等通園支援事業利用辞退届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総合支援システムにより予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者が当該利用を取りやめるときは、総合支援システムにより当該予約を取り消すものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により第1項の辞退届の提出又は第2項の総合支援システムによる予約の取消しが困難な場合は、実施施設への連絡により取り消すことができる。

4 利用予定日前日の午後5時以降に第1項の連絡若しくは第2項の予約の取消しをしたとき又はこれらの手続をせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったときは、当該予約の確定等に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該時間については、利用料を徴収しない。

(実施施設による予約の確定等の取消し等)

第17条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、予約の確定等を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該利用の申請をしたとき。

(2) 当該予約の確定等に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約の確定等に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。次項において同じ。)の規定により、利用予定日前日の午後5時以降に予約の確定等を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の確定等の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第16条第4項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて準用する。

(利用者の遵守事項)

第18条 対象乳幼児の保護者は、乳児等通園支援事業を利用するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 実施施設の職員の指示に従うこと。

(2) 対象乳幼児の健康状態について正確に申告すること。

(3) 感染症その他集団保育に支障があると認められる場合には、利用を控えること。

(4) 実施施設の設備、備品等を損傷しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、乳児等通園支援事業の適正な運営を妨げる行為を行わないこと。

2 町長又は実施施設は、前項の規定に違反し、乳児等通園支援事業の適正な運営に支障があると認めるときは、当該対象乳幼児の利用を制限し、又は中止することができる。

(利用料)

第19条 対象乳幼児の保護者が乳児等通園支援事業を利用したときは、条例第10条に規定する利用料を支払わなければならない。

(特定乳児等通園支援費用基準額の支払)

第20条 前条の利用料について、条例第10条第3項の規定による支払が行われないとき(当該対象乳幼児の保護者の乳児等通園支援事業の利用について乳児等支援給付費の支給が行われないときを含む。)は、当該対象乳幼児の保護者が条例第10条第2項の額の全額を町に支払わなければならない。

(利用料の免除)

第21条 条例第10条第4項の規定による利用料の一部を免除することができる場合は、対象乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。

(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準において生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる者

(2) 生活保護世帯に属する者

(3) 災害その他これに準ずる事由により、一時的に生活が著しく困難となった者

(4) 疾病、負傷又は心身の障害により、就労又は家計の維持が著しく困難となった者

(5) 配偶者からの暴力、虐待その他これらに類する事情により、緊急に支援を要すると認められる者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者

2 前項の規定による免除を受けようとする対象乳幼児の保護者は、乳児等通園支援事業利用料免除申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を審査し、免除の可否を決定したときは、乳児等通園支援事業利用料免除決定通知書(別記様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

(総合支援システムの利用の特例)

第22条 この規則の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他町長が適当と認める者が代理することができる。

2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この規則の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

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垂井町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月10日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月10日 規則第11号