○垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則
令和8年3月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(昭和32年垂井町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分に関する事務)
第2条 町長は、条例第6条の規定により税外収入金の滞納処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、町長の権限のうち次に掲げる事務を、町長が指定する職員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。
(1) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(2) 滞納者の財産の差押え及び換価に関すること。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
