○垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則

令和8年3月9日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(昭和32年垂井町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する事務)

第2条 町長は、条例第6条の規定により税外収入金の滞納処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、町長の権限のうち次に掲げる事務を、町長が指定する職員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。

(1) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(2) 滞納者の財産の差押え及び換価に関すること。

(徴収吏員証)

第3条 徴収吏員は、前条各号の事務を行うときは、その身分を示す徴収吏員証(別記様式)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則

令和8年3月9日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和8年3月9日 規則第9号