○垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

昭和32年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づいて行う分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の歳入(以下「税外収入金」という。)の督促、延滞金及び滞納処分に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 税外収入金を納期限に完納しないものがあるときは、町長(地方公営企業の管理者としての権限を行う町長を含む。以下同じ。)は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。

3 督促状を公示送達の方式により発したときは、前項の納付期限は、公示の日から14日目とする。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料)

第4条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金の額)

第5条 延滞金の額は、納付すべき金額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納付者が納期限までに納付すべき金額を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第3条の延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第6条 督促状の指定期限までに税外収入金、督促手数料及び延滞金(法第231条の3第3項に規定するものに限る。)を完納しないものがあるときは、地方税の滞納処分の例により処分する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、納付期限が平成4年3月31日以前のものに係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例第5条第1項及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の垂井町介護保険条例第9条第1項及び附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の垂井町下水道条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第2条の規定による改正後の垂井町介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の垂井町下水道条例附則第2項及び第3項の規定、第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項から第4項までの規定並びに第5条の規定による改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

昭和32年3月12日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和32年3月12日 条例第3号
昭和40年3月20日 条例第11号
昭和45年7月22日 条例第22号
昭和55年3月24日 条例第6号
平成4年3月25日 条例第11号
平成25年9月24日 条例第31号
令和2年12月11日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第24号