○垂井町ビジネス拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年10月15日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町ビジネス拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和6年垂井町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 垂井町ビジネス拠点施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、サテライトオフィスは、無休とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、同項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 拠点施設の利用時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、サテライトオフィスは、24時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(職員)

第4条 拠点施設に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、拠点施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂井町ビジネス拠点施設施設利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第5条の規定により拠点施設に特別の設備を設け、又は備付けの器具以外の器具を搬入して利用しようとする申請者は、当該申請書にその旨を記載しなければならない。

2 町長は、拠点施設の利用を許可したときは、垂井町ビジネス拠点施設施設利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項に定めるもののほか、サテライトオフィスの利用を許可したときは、利用許可書を交付の際、併せて専用のIDカードを貸与し、利用期間終了時に返還を求めるものとする。

(利用許可の変更)

第6条 条例第3条第3項の規定により拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、垂井町ビジネス拠点施設施設利用変更許可申請書(別記様式第3号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更を許可したときは、垂井町ビジネス拠点施設施設利用変更許可書(別記様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 条例第3条第3項の規定により利用者が拠点施設の利用を取り消そうとするときは、垂井町ビジネス拠点施設施設利用取消届(別記様式第5号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第8条 条例第4条第3号の政治活動又は宗教活動とは、次に掲げる行為のことをいう。

(1) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(利用期間)

第9条 条例第8条に規定する町長が定める期間は、5年以内とする。

(使用料等)

第10条 条例第9条に規定する使用料については、電気料金、上下水道料金及びWi―Fi通信料を含むものとする。

2 利用者は、拠点施設を住所地として利用し、若しくは登記して利用する場合又は拠点施設に設置されているロッカーを利用する場合は、利用の許可の際に、1,100円に利用の月数を乗じて得た額を納付しなければならない。この場合において、月数に端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定により、町長が使用料を減額し、又は免除することができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催して利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が公益のために利用する場合であって、町長が特に必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、垂井町ビジネス拠点施設施設減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査して使用料の減額又は免除を決定したときは、垂井町ビジネス拠点施設施設使用料減免通知書(別記様式第7号)により当該減額又は免除の申請をした者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第12条 条例第11条第1号の規定により、使用料を返還することができるときは、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 使用料の返還を受けようとする利用者は、垂井町ビジネス拠点施設施設使用料返還請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた附属設備及び器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(6) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入り)

第14条 町長は、管理上必要があると認めるときは、職員を施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことができない。

(損傷の届出等)

第15条 利用者は、拠点施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用の終了の届出)

第16条 利用者は、拠点施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、拠点施設及び附属設備が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第17条 条例第14条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条まで、第14条及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による施設の利用許可に関する手続その他必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

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垂井町ビジネス拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年10月15日 規則第38号

(令和6年12月1日施行)