○垂井町ビジネス拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和6年6月14日

条例第17号

(設置)

第1条 町外からの事業者を誘致するためのサテライトオフィス及び創業における拠点やテレワークのためのコワーキングスペースを整備することにより、地域経済を活性化するため、垂井町ビジネス拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コネクトベース垂井

垂井町1797番地の1

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は、第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可に係る事項を変更し、又は取り消そうとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第4条 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員の利益になると認めるとき。

(3) 政治活動又は宗教活動に利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 施設の建物、設備又は附属機器(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(6) その他利用させることが適当でないと町長が認めるとき。

(特別設備等の制限)

第5条 利用者は、施設の利用に当たり、特別の設備を設け、又は備付けの器具以外の器具を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害について、町はその責めを負わない。

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用期間)

第8条 サテライトオフィスの利用は、5年を超えない範囲において町長が規則で定める期間を超えて利用することができない。ただし、町長が必要と認める場合は、これを延長することができる。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可の際に、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用が終了したときは、速やかに建物等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 施設の指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び取消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務

(4) その他施設の運用に関して町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関連する法令並びに町の条例及び規則を遵守し、適正に施設の運営を行うこと。

(2) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金の収入、決定等)

第18条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、第9条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が別表に定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(適用)

第20条 第14条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項及び第2項第4条第5条並びに第6条第1項

町長

指定管理者

第6条第2項

町又は指定管理者

第11条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

町長

指定管理者

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 次に掲げる手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(1) 利用の許可の申請その他施設を使用するために必要な手続

(2) 第14条の規定による指定管理者の指定の手続

別表(第9条、第18条関係)

区分

金額

1階コワーキングスペース・クラフトスペース

1人当たり 日額

1,650円

2階コワーキングスペース・セミナースペース

1人当たり 月額

6,600円

1階会議室

1部屋当たり 1時間

1,650円

2階個室

1部屋当たり 1時間

550円

サテライトオフィス

1部屋当たり 月額

88,000円

備考

1 1月ごとに定められた使用料の利用期間に1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として使用料を算定する。

2 1時間ごとに定められた使用料の利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として使用料を算定する。

3 サテライトオフィスの使用料には、駐車場1台分を含む。

垂井町ビジネス拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和6年6月14日 条例第17号

(令和6年12月1日施行)