○ワイワイプラザ垂井の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年2月26日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 ワイワイ施設(第2条―第15条)

第3章 ワイワイ広場(第16条―第18条)

第4章 指定管理者(第19条)

第5章 雑則(第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、ワイワイプラザ垂井の設置及び管理に関する条例(令和5年垂井町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 ワイワイ施設

(休館日)

第2条 ワイワイ施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 ワイワイ施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは変更することができる。

(職員)

第4条 ワイワイ施設に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、ワイワイ施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ワイワイプラザ垂井施設利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、条例第7条の規定により施設に特別の設備を設け、又は備付けの器具以外の器具を搬入して利用しようとする申請者は、申請書にその旨を記載しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2月前の属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、同日後の最初の休館日でない日)から利用日の前日までの期間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、ワイワイ施設の利用を許可したときは、ワイワイプラザ垂井施設利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第6条 ワイワイ施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、ワイワイプラザ垂井施設利用変更許可申請書(別記様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更を許可したときは、ワイワイプラザ垂井施設利用変更許可書(別記様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 利用者がワイワイ施設の利用を取り消そうとするときは、ワイワイプラザ垂井施設利用取消届(別記様式第5号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用の制限)

第8条 条例第6条第3号の政治活動又は宗教活動とは、次に掲げる行為のことをいう。

(1) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第2項の規定により、町長が使用料を減額し、又は免除することができるときは、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催し、又は共催して利用するとき。

(2) 国及び地方公共団体が公益のために利用する場合であって、町長が特に必要があると認めるとき。

(3) 第11条の登録を受けた団体が利用するとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、利用許可書により当該減額又は免除の申請をした者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を返還することができるときは、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 使用料の返還を受けようとする利用者は、ワイワイプラザ垂井施設使用料返還請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(減免団体登録)

第11条 使用料の減額又は免除の対象となる条例第4条の事業を実施する社会教育関係団体、社会福祉関係団体及びまちづくり関係団体は、事前に登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする団体は、ワイワイプラザ垂井関係団体登録申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなれければならない。

3 第1項の登録を受けた団体は、前項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた附属設備及び器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(6) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入り)

第13条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用の許可をしている施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことができない。

(損傷の届出等)

第14条 利用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、原状に回復させ又はその損害を賠償させなければならない。

(利用の終了の届出)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出て、施設及び附属設備が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。

第3章 ワイワイ広場

(行為許可の申請)

第16条 ワイワイ広場において条例第14条第1項各号に掲げる行為をしようとする者(以下「行為申請者」という。)は、ワイワイ広場内行為許可申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、条例第16条の規定により準用する第7条の規定により施設に特別の設備を設け、又は備付けの器具以外の器具を搬入して利用しようとする行為申請者は、ワイワイ広場内行為許可申請書にその旨を記載しなければならない。

2 教育委員会はワイワイ広場における行為を許可したときは、ワイワイ広場内行為許可書(別記様式第9号。以下「行為許可書」という。)を行為申請者に交付するものとする。

(行為許可の変更)

第17条 前条第2項の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、ワイワイ広場内行為許可変更申請書(別記様式第10号)に行為許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更を許可したときは、ワイワイ広場内行為変更許可書(別記様式第11号)を行為者に交付するものとする。

(行為の取消し)

第18条 行為者がワイワイ広場内における行為を取り消そうとするときは、ワイワイ広場内行為取消届(別記様式第12号)に行為許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

第4章 指定管理者

(指定管理者に関する読替え)

第19条 条例第17条の規定によりワイワイプラザ垂井の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第3条第5条から第7条まで、第9条から第11条まで及び第13条から第18条までの規定の適用については、第2条第3条第5条から第7条まで及び第13条から第18条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則によるワイワイ施設の利用許可に関する手続その他必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

ワイワイプラザ垂井の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年2月26日 教育委員会規則第1号