○ワイワイプラザ垂井の設置及び管理に関する条例
令和5年9月22日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ワイワイ施設(第5条―第13条)
第3章 ワイワイ広場(第14条―第16条)
第4章 指定管理者(第17条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 誰もが楽しく学び、活動し、人と人とが交流することのできる場を提供することにより、町民の多様な活動を推進し、もって本町のにぎわいを創出するとともに、協働のまちづくりを推進するため、ワイワイプラザ垂井(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
ワイワイプラザ垂井 | 垂井町1532番地の1 |
(構成)
第3条 プラザは、次に掲げる施設で構成する。
(1) ワイワイ施設
(2) ワイワイ広場
(事業)
第4条 プラザにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) にぎわいの創出に関する事業
(2) 子育て支援に関する事業
(3) 教育、学術及び文化に関する事業
(4) スポーツ、レクリエーション、サークル活動等の推進に関する事業
(5) 協働のまちづくりの推進に関する事業
第2章 ワイワイ施設
(利用の許可)
第5条 別表の区分の欄に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 政治活動又は宗教活動を行うおそれがあるとき。
(4) 営利のみを目的として利用するとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるときのほか、ワイワイ施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、ワイワイ施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により利用を制限し、若しくは中止し、許可を取り消し、又は退去を命じた場合においてワイワイ施設を利用する者に損害が生じても、町長又は教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
2 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的にワイワイ施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終了したとき又は第8条第1項の規定により利用を中止し、許可を取り消され、若しくは退去を命ぜられたときは、その利用した施設及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失によりワイワイ施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
第3章 ワイワイ広場
(行為の制限)
第14条 ワイワイ広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ワイワイ広場の一般の利用を妨げる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他教育委員会規則で定める事項を記載して教育委員会に申請しなければならない。
3 許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(行為の禁止)
第15条 ワイワイ広場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみ、汚物等を捨てその他不衛生な行為をすること。
(6) 危険な行為又は迷惑となるような行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ワイワイ広場の利用及び管理に支障のある行為をすること。
第4章 指定管理者
(指定管理者による管理)
第17条 教育委員会は、プラザの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第18条 プラザの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) プラザの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) プラザの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従い、適正にプラザの管理を行わなければならない。
(利用料金の収入、決定等)
第21条 町長は、指定管理者にプラザの管理を行わせようとするときは、第9条の規定にかかわらず、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用者は、指定管理者に前項の規定により定められた利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 次に掲げる準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(2) 第18条の規定による指定管理者の指定の手続
別表(第5条、第9条、第21条関係)
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで |
ワイワイホール | 3,300円 | 3,300円 | 5,500円 | 12,100円 |
音楽スタジオ | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
調理室 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
小会議室1・2(1室につき) | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
和室1~3(1室につき) | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
備考 冷暖房設備を使用する場合は、この表に掲げる額に30パーセントに相当する額を加算した額とする。