○垂井町個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(地方公営企業の管理者としての権限を行う町長を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の規則で定める事項

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2) 垂井町情報公開等審査会条例(令和4年垂井町条例第25号)第1条に規定する垂井町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の意見に基づいて、実施機関が定める事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(不開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)第6条第1号イに掲げる情報とする。

(手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの作成及び交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 町長は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その者の負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求)

第9条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、同条の規定の例により、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 前項の規定による訂正の請求に係る手続及び当該訂正の請求に係る審査請求については、法に定める訂正請求の例による。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求)

第10条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、同条の規定の例により、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 前項の規定による利用停止の請求に係る手続及び当該利用停止の請求に係る審査請求については、法に定める利用停止請求の例による。

(審査会への諮問)

第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第12条 町長は、毎年1回、各実施機関の保有個人情報の開示等について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(垂井町個人情報保護条例及び垂井町電子計算組織の運営に関する条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 垂井町個人情報保護条例(平成14年垂井町条例第4号)

(2) 垂井町電子計算組織の運営に関する条例(昭和60年垂井町条例第1号)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条第1号の規定による廃止前の垂井町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第3項に規定する職務上知ることのできた又は事務に関して知ることのできた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第12条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第21条第2項及び第21条の2第2項において準用する場合を含む。)、第21条第1項又は第21条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第26条第1項の規定により垂井町情報公開等審査会条例附則第2条の規定による改正前の垂井町情報公開条例第19条第1項の規定により設置する垂井町情報公開等審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

第4条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

垂井町個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)