○垂井町行政改革審議会の設置に関する条例

令和3年9月17日

条例第17号

垂井町行政改革審議会の設置に関する条例をここに公布する。

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な町政の実現に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、垂井町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて行政改革に関する重要事項を審議し、町長に答申する。

(答申の尊重)

第3条 町長は、前条の規定による答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、行財政制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

垂井町行政改革審議会の設置に関する条例

令和3年9月17日 条例第17号

(令和3年9月17日施行)