○垂井町指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の指定その他指定給水装置工事事業者に関する事項については、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び垂井町水道事業給水条例(昭和44年垂井町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定の申請)

第2条 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、法第25条の2第2項及び省令第18条に規定する申請書及び書類に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(別記第1号様式)

(2) 事業所の写真

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定は、法第25条の3の2条の指定の更新について準用する。

(給水装置工事主任技術者の選任)

第3条 給水装置工事主任技術者を選任する場合は、省令第22条に規定する届出書のほかに、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第25条の6に掲げる給水装置工事主任技術者試験に合格したことを証する書類

(2) 指定給水装置工事事業者と給水装置工事主任技術者の雇用関係を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(指定工事業者証)

第4条 町長は、法第16条の2第1項の指定、更新又は法第25条の7の規定による変更があったときは、速やかに当該指定給水装置工事事業者に垂井町指定給水装置工事事業者証(別記第2号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 法第25条の7の規定による変更、廃止又は休止の届出をしようとする指定給水装置工事事業者は、前項の指定工事業者証を町長に返納しなければならない。

3 法第25条の11の規定による指定の取消しを受けた指定給水装置工事事業者は、第1項の指定工事業者証を直ちに町長に返納しなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、町長にその再交付を申請することができる。

(指定等の公示)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(1) 法第16条の2第1項の指定又は更新をしたとき。

(2) 法第25条の7の規定による届出があったとき。

(3) 法第25条の11の規定による指定の取消しをしたとき。

(設計審査及び工事竣工検査)

第6条 条例第6条第2項の設計審査を受けようとする指定給水装置工事事業者は、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の工事竣工検査を受けようとする指定給水装置工事事業者は、工事完了後、速やかに工事竣工検査に係る申請書を町長に提出しなければならない。

(指定給水装置工事事業者審査委員会)

第7条 町長は、法第25条の11の規定による指定の取消しに関する事項を審査するため、垂井町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を置く。

2 指定工事業者審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第8条 町長は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、給水装置工事主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会を推薦することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(垂井町水道工事業者公認規則の廃止)

2 垂井町水道工事業者公認規則(平成6年垂井町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出をしようとする者は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第2項に定める届出書に、前項の規定による廃止前の垂井町水道工事業者公認規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項の認可書及び標示板(以下「認可書及び標示板」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により認可書及び標示板の提出を受けた場合は、速やかに第4条第1項の指定工事業者証を交付するものとする。

5 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年10月8日規則第55号)

この規則は、令和元年10月8日から施行する。

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垂井町指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月20日 規則第3号

(令和元年10月8日施行)