○垂井町水道事業給水条例施行規則

昭和44年10月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町水道事業給水条例(昭和44年垂井町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第4条の給水装置の新設、改造又は撤去の申請書は、別記様式第1号とする。

(新設等の費用負担)

第3条 条例第5条第3項に定める工事費の負担については、別に町長が定めるところによるものとする。

(工事費の算出方法)

第4条 条例第7条第3項に定める工事費の算出は、簡易水道国庫補助に係る工事設計標準歩掛表及び主要資材単価表によるものとする。

(材料検査の申請)

第5条 条例第9条により材料の検査を受けようとする者は、別記様式第2号により申請するものとする。

(給水の申込及び中止)

第6条 条例第13条による給水の申込み又は条例第18条第1項第1号による使用中止の届出は、別記様式第3号によるものとする。

(給水装置の所有者の代理人)

第7条 条例第14条及び条例第18条第2項第4号により代理人の選任又は変更をしたときの届出は、別記様式第4号によるものとする。

(量水器の試験)

第8条 条例第17条による量水器の作用に関する試験の申請は、別記様式第5号によるものとする。

(水道使用の用途等の変更)

第9条 条例第18条第1項第2号及び第2項第1号による届出は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第18条第1項第3号及び第2項第3号による消火栓の使用についての届出は、別記様式第7号によるものとする。

(料金の徴収及び納期)

第10条 条例第22条の料金は、条例第23条により量水器の点検を行ったときに調定し、条例第26条第1項に定める納付期限は、調定後30日までとする。

(減免の対象者)

第11条 条例第30条の規定により減免を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 給水装置を適正に管理しているもので、不可抗力により漏水し、次の全てを満たすもの

 漏水した月の使用水量が、直近1箇年の月平均使用水量の2倍を超えていること。ただし、使用期間が1年に満たない場合は、使用期間中の月平均使用水量の2倍を超えていること。

 漏水発見後、速やかに町指定の給水装置工事事業者による修繕がなされること。

(2) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあると町長が認めるもの

(3) その他特別の理由があると町長が認めるもの

(減免後の料金の額)

第12条 料金の減免後の額は、次の各号による。

(1) 前条第1号については、次条で定める軽減水量を差し引いた水量に応じた額とし、軽減できる月数は直近3箇月を限度とする。

(2) 前条第2号及び第3号については、全額又はその都度町長が定める額とする。

(漏水時の軽減水量)

第13条 漏水時に減免のため軽減する水量は、漏水した月の使用水量から、直近1箇年の月平均使用水量又は使用期間が1年に満たない場合は使用期間の月平均使用水量を減じた水量の2分の1とし、軽減する水量に1立方メートル未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の減免の申請)

第14条 料金の減免を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、水道料金減免申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第11条第1号に該当するものは、前項の申請書を、修繕完了後3箇月以内に提出しなければならない。

(料金の減免の決定通知)

第15条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、減免の適否を決定し、水道料金減免決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(減免の適用除外)

第16条 申請者の故意その他明らかに過失が認められる場合は、減免を行わないものとする。

(料金及び手数料等の督促)

第17条 条例第31条の規定による督促状は、別記様式第11号及び別記様式第12号とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第18条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際に垂井町上水道給水条例施行規則の規定に基づいてなされた行為は、すべてこの規則の規定によってなされたものとみなす。

(垂井町上水道給水条例施行規則の廃止)

3 垂井町上水道給水条例施行規則(昭和33年垂井町規則第11号)は、廃止する。

(コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響に伴う基本料金の免除)

4 第11条に定めるもののほか、町長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)がまん延する中、原油価格・物価高騰等の影響による経済的負担を軽減するため、全ての水道の使用者の令和4年7月分から令和5年2月分までの基本料金(条例第22条に規定する水道料金の基本料金をいう。)について免除する。この場合において、第14条の申請手続は要しない。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年10月13日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日以降の申請分から適用する。

(平成31年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町水道事業給水条例施行規則別記様式第11号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号及び別記様式第39号、第2条の規定による改正前の別記様式第11号、第3条の規定による改正前の別記第11号様式、第4条の規定による改正前の様式第15号及び様式第25号並びに第5条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第72号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第112号)

この規則は、令和4年10月31日から施行する。

(令和5年2月22日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日規則第41号)

この規則は、令和5年9月21日から施行する。

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様式第6号 削除

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垂井町水道事業給水条例施行規則

昭和44年10月31日 規則第11号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年10月31日 規則第11号
平成13年3月28日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第34号
平成21年10月9日 規則第24号
平成29年6月30日 規則第29号
平成31年4月1日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第27号
令和2年4月24日 規則第37号
令和2年6月12日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第72号
令和4年6月13日 規則第103号
令和4年10月31日 規則第112号
令和5年2月22日 規則第12号
令和5年9月19日 規則第41号