○垂井町企業職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月19日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、企業職員の給料を減ずる措置を講ずるため、垂井町企業職員給与規則(昭和42年垂井町規則第19号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(給与の額の特例)
第2条 特例期間においては、給与規則第2条において準用する垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける企業職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、給与規則第5条において準用する一般職給与条例第22条第1項から第4項までに規定する給料月額の支給に当たっては、当該企業職員に適用される次の各号の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 一般職給与条例第22条第1項 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該企業職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与規則第5条において準用する一般職給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規則第5条において準用する一般職給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に第1項に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第3条 この規則の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。