○垂井町企業職員給与規則

昭和42年7月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年垂井町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条に規定する企業職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 企業職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の給料表は、垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)第3条に規定する給料表を準用する。

(企業職員の級別資格基準及び初任給基準)

第3条 企業職員の級別資格基準、初任給調整基準及び昇格、昇給等については、垂井町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年3月垂井町規則第4号)を準用する。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第7条に規定する特殊勤務手当は、企業職員で配水管及び分水管又は水源地施設の補修に従事した職員に支給する。

2 前項の特殊勤務手当の額は、勤務1日(勤務時間4時間以上をいう。)につき500円とする。

(準用)

第5条 条例第2条で定める企業職員の給与(特殊勤務手当を除く。)額の支給条件及び支給方法については、条例及び規則に規定するもののほか、垂井町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

垂井町企業職員給与規則

昭和42年7月1日 規則第19号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 規則第19号
昭和46年3月31日 規則第12号
昭和48年5月19日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第17号
昭和61年1月28日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第10号