○垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和20年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付企業職員業績手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が定める者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第6条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下「管理職員」という。)又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項に規定する特定任期付職員である企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(以下「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員又は特定任期付企業職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(特定任期付企業職員業績手当)

第14条の2 特定任期付企業職員業績手当は、特定任期付企業職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職されたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第17条 常勤を要しない職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、管理者は、常勤の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第4条から第5条の2までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第3条の2から第5条の2まで、第9条から第11条まで及び第14条の規定は特定任期付企業職員には適用しない。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、暫定手当については昭和43年1月1日から昭和45年3月31日まで適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の規定は、昭和43年5月1日から、第13条及び第14条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項及び第6条の2の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の第6条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第5条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和43年1月25日 条例第5号
昭和44年1月20日 条例第3号
昭和46年1月16日 条例第3号
昭和50年3月14日 条例第5号
昭和51年7月29日 条例第31号
昭和57年12月23日 条例第36号
昭和61年3月22日 条例第17号
平成元年9月22日 条例第26号
平成2年3月26日 条例第12号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年12月25日 条例第30号
平成6年12月28日 条例第23号
平成12年12月27日 条例第38号
平成13年12月27日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第35号
平成16年3月24日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第24号