○垂井町体育施設使用料徴収規則
昭和59年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年垂井町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、垂井町体育施設(以下「体育施設」という。)の使用料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 体育施設の使用許可を受けた者は、許可書の交付を受けた際に使用料を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第4条 条例第8条第3項の規定により使用料を返還することのできる場合は、体育施設を使用する者の責めに帰することのできない理由により体育施設の使用ができなくなったときとする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成9年規則第26号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。