○垂井町立菁莪記念館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町立菁莪記念館設置及び管理に関する条例(昭和54年3月垂井町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 菁莪記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、垂井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第4条 記念館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備又は展示資料等をき損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 騒音を発したり、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他教育委員会が指示する事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂井町立菁莪記念館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第10号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第10号
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号