○垂井町立菁莪記念館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町立菁莪記念館設置及び管理に関する条例(昭和54年3月垂井町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 菁莪記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、垂井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第4条 記念館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備又は展示資料等をき損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 騒音を発したり、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他教育委員会が指示する事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。