○垂井町立菁莪記念館設置及び管理に関する条例
昭和54年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 学校教育の発足当時の姿を保存し、歴史資料等を収集展示することにより、町の教育文化の発展と住民の教養に資するため菁莪記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 菁莪記念館
位置 垂井町岩手607番地の2
(管理)
第3条 菁莪記念館(以下「記念館」という。)は垂井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 記念館に、管理人を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 記念館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、記念館の使用を許可しないことができる。
(1) 記念館の管理上支障があるとき。
(2) 記念館を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第6条 教育委員会は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 管理上教育委員会の指示に従わなかったとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設、設備又は展示資料等をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。