○垂井町文化会館運営審議会設置規則
昭和57年3月31日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年12月垂井町条例第24号)第4条の規定に基づき、垂井町文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を設け、垂井町文化会館(以下「会館」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、会館の運営に関し、必要な事項を協議、調査する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、教育長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、会館事務所において処理する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。