○垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和56年12月28日

条例第24号

(設置)

第1条 町民の芸術文化及び社会教育の向上と福祉の増進を図るため、垂井町文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 垂井町文化会館

位置 垂井町宮代2957番地の2

(職員)

第3条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第4条 会館の円滑な運営を図るため、垂井町文化会館運営審議会を置く。

(使用の許可)

第5条 会館(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 教育委員会は、前2項の許可に会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項及び第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、会館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、町はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 会館を使用しようとする者は、使用の許可を受けると同時に次の各号に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 会館使用料別表第1に定める額

(2) 附属設備使用料町長が別に定める額

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

3 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(特別設備等)

第10条 使用者は、会館に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者その他会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、建物及び附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(附属施設の使用)

第13条 町長は、会館内の軽食喫茶室、自動販売機置場及び売店(以下「附属施設」という。)について、会館の使用者等の利用に供させるため、その使用の許可をすることができる。

(附属施設の使用許可)

第14条 町長は、次の各号の要件を具備する者でなければ、前条の附属施設の使用を許可しない。

(1) 附属施設の使用料及び保証金を支払う能力を有する者であること。

(2) 本町内に在住の確実な保証人2名を有する者であること。

(3) 保健衛生をそこない、又は公安を害するおそれのない者であること。

(附属施設の使用料及び保証金)

第15条 附属施設の使用者は、別表第2に定める附属施設の使用料及び保証金を納入しなければならない。

2 使用料の納期限は、毎月末とする。

3 保証金は、附属施設の使用許可のあった日から10日以内に納付しなければならない。

4 保証金は、附属施設の明渡しのあったときに返還するものとする。

(費用の負担)

第16条 附属施設の使用者は、次の各号の一に該当する費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び水道(検針装置のあるものに限る。)の使用に伴う経費

(2) その他附属施設の使用者の責に帰すべき事由によって生じた経費

(検査等)

第17条 町長は、附属施設の使用者に対し、附属施設の使用状況について検査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 会館の使用の申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

会館使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

使用時間延長1時間につき

摘要

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大ホール

平日

8,800円

13,200円

22,000円

44,000円

5,500円


土曜日、日曜日及び休日

11,000円

16,500円

27,500円

55,000円

6,600円

楽屋(1室につき)

第1、第2、第3

440円

440円

770円

1,650円

220円


第4

660円

660円

1,100円

2,420円

330円

シャワー室(1室につき)

550円

550円

550円

1,650円



時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

使用時間延長1時間につき


午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

小ホール

平日

1,100円

2,200円

3,300円

6,600円

660円

展示室に使用する場合 3,300円

土曜日、日曜日及び休日

1,650円

2,750円

3,850円

8,250円

770円

展示室に使用する場合 4,400円

会議室(1室につき)

550円

1,100円

1,650円

3,300円

330円


練習室(1室につき)

550円

1,100円

1,650円

3,300円

330円

展示室に使用する場合 1,650円

展示ロビー

2,200円


町民広場

2,200円

照明、電源等を使用する場合 4,400円

備考

1 町民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の50%の額を加算する。

2 大ホールのうち、舞台のみ使用する場合は、この表に定める使用料の20%の額

3 使用者が冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき次の額とする。

料金

使用区分

冷房料

暖房料

大ホール

4,400円

4,400円

小ホール

1,320円

1,320円

楽屋・会議室・練習室(1室につき)

220円

220円

4 使用時間を算定する場合に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

5 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第15条関係)

附属施設の使用料及び保証金

区分

使用料

保証金

軽食喫茶室及び売店

月額 71,500円

1,000,000円

自動販売機置場

1台につき 月額 2,200円


垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和56年12月28日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)