○垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年12月垂井町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、垂井町文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 会館に、次の係を置く。

管理係

(組織上の職及び職務)

第3条 会館に館長、係に係長その他必要な職員を置き、次の職務を行う。

(1) 館長は、上司の命を受け、所属事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(3) 主査及び主任は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

(4) 主事は、上司の命を受け、所管事務に従事する。

(5) 施設管理員は、上司の命を受け、会館の維持管理その他必要な事務に従事する。

2 施設管理員の職、任用、勤務条件その他の取扱いについては、垂井町施設管理員設置規則(平成23年垂井町規則第17号)の例による。

(分掌事務)

第4条 会館の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 会館の使用許可に関すること。

(2) 会館の使用料等の徴収に関すること。

(3) 会館の自主事業に関すること。

(4) 機械器具等の操作管理に関すること。

(5) 芸術文化の振興に関すること。

(6) 文化団体の育成指導に関すること。

(7) 会館の維持管理に関すること。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第6条 会館の使用時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 大ホール、楽屋、シャワー室 午前9時から午後9時まで

(2) 小ホール、会議室、練習室 午前9時から午後10時まで

(3) 展示ロビー、小ホール及び練習室を展示室として使用する場合 午前9時から午後5時まで

2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(使用期間)

第7条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、展示ロビー、小ホール及び練習室を展示室として使用する場合は、7日まで使用することができる。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、臨時に前項の使用期間を変更することができる。

3 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に会館(軽食喫茶室及び売店を除く。)を使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第8条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、次の期間に垂井町文化会館使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。

(1) 大ホール、楽屋、シャワー室 使用する日前15日以上6か月以内

(2) その他 使用する日前3日以上3か月以内

2 特別設備等を使用しようとする者は、垂井町文化会館特別設備等許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第9条 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、許可書(別記第3号様式及び別記第4号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の順位)

第10条 使用許可の順位は、申請の順位によるものとする。

(使用許可の変更)

第11条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、垂井町文化会館使用許可変更申請書(別記第5号様式)に垂井町文化会館使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、垂井町文化会館使用変更許可書(別記第6号様式)を交付するものとする。

3 第5条第1項に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

(使用の取消し)

第12条 会館の使用を取り消そうとする使用者は、垂井町文化会館使用取消届(別記第7号様式)に垂井町文化会館使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、会館の使用方法等について、事前に会館職員と打ち合せをしなければならない。

(責任者等の配置)

第14条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、必要に応じ、使用責任者及び整理員を配置しなければならない。

(入室の承諾)

第15条 使用者は、管理上必要なため入室する会館職員を拒むことができない。

(遵守事項)

第16条 使用者その他会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 建物及び工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 館長は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は退館を命ずることができる。

(館長の指示等)

第17条 館長は、会館の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し会館の使用について適切な指示をすることができる。

2 使用者は、会館の使用を開始するときは、会館職員に許可書を提示し、その使用が終ったときは、会館職員にその旨を告げ設備その他の点検を受けなければならない。

(附属施設の保全)

第18条 附属施設(条例第13条で定める附属設備をいう。以下同じ。)の使用者は、常に必要な注意をはらい、施設の保全に努めなければならない。

2 附属施設の使用者は、その施設を改造し、又は模様替えをするときは、教育委員会の承認を得なければならない。ただし、軽微な模様替については、この限りではない。

(明渡し)

第19条 附属施設の明渡しをしようとする使用者は、明渡しの日前15日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、附属施設の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって附属施設を使用しているとき。

(2) 附属施設の使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 1か月以上営業をしないとき。

(4) 美観及び公安を害し、風俗を乱すような行為をなし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(5) 条例第14条各号に掲げる条件を欠くものと認めたとき。

3 前項の規定により、附属施設の明渡しの請求を受けた使用者は、5日以内に附属施設を明け渡さなければならない。

4 明渡しをする使用者は、教育委員会の原状検査を受けなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第9号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成22年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月20日 教育委員会規則第2号
平成3年4月9日 教育委員会規則第3号
平成9年3月27日 教育委員会規則第3号
平成9年10月1日 教育委員会規則第9号
平成22年4月1日 教育委員会規則第4号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第31号
令和2年3月26日 教育委員会規則第10号
令和3年4月27日 教育委員会規則第2号