○垂井町施設管理員設置規則
平成23年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町施設管理員(以下「施設管理員」という。)の職、任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。
2 施設管理員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(身分及び所属)
第2条 施設管理員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の職員とする。
2 施設管理員は、管理施設の所属とする。
(職務)
第3条 施設管理員は、次の職務を行う。
(1) 管理施設の維持管理に関すること。
(2) その他所属長が必要と認める業務に関すること。
(管理施設)
第4条 管理施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 垂井町クリーンセンター
(2) 垂井町浄化センター
(3) 垂井町エコパーク
(4) 垂井町朝倉運動公園
(任用)
第5条 施設管理員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考のうえ、任命権者が任命する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 任命権者は、前項の規定により任用を決定した施設管理員に対して、職務内容、任用期間、報酬、勤務時間等の任用条件を明らかにした勤務条件通知書を本人へ交付するものとする。
(任用期間)
第6条 施設管理員の任用期間は、任用された会計年度の末日までの範囲内とする。
(退職)
第7条 施設管理員が次の各号のいずれかに該当したときは、当然に退職するものとする。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職願が退職を希望する日の1月前に届出され、任命権者により受理されたとき。
(3) 年齢が満65歳に達した日以後における最初の3月31日に達したとき。ただし、任命権者が職務の性質等を考慮し、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(勤務の記録)
第8条 所属長は、タイムカードその他適当な方法により施設管理員の勤務実績についての記録をしておかなければならない。
(勤務時間、休暇等)
第9条 施設管理員の勤務時間、休暇等については、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)の定めるところによる。
(報酬等)
第10条 施設管理員の報酬及び費用弁償については、垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第58号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。