○垂井町タルイピアセンター管理運営に関する規則

平成6年4月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 趣旨及び事業(第1条・第2条)

第2節 組織(第3条―第5条)

第3節 運営協議会(第6条―第10条)

第4節 管理及び運営(第11条―第15条)

第2章 図書館(第16条―第25条)

第3章 歴史民俗資料館(第26条・第27条)

第4章 歴史文献センター(第28条)

第5章 集会室の使用(第29条―第31条)

第6章 寄贈及び寄託(第32条・第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

第1節 趣旨及び事業

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町タルイピアセンター設置条例(平成5年垂井町条例第15号)第6条の規定に基づき、タルイピアセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

図書館

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存すること。

(2) 図書館資料の貸出し及び館内提供をすること。

(3) 読書案内及び読書相談を行うこと。

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

(5) 読書団体等の指導育成をすること。

(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(7) 学校、資料館及び他の図書館等関係機関と緊密に連絡し、協力すること。

(8) その他教育委員会が必要と認める事業

歴史民俗資料館

(1) 郷土についての歴史、考古、民俗等に関する実物、複製、模写、模型、写真、フィルム等(以下「民俗資料」という。)を収集し、保存及び展示すること。

(2) 民俗資料の利用に関する説明、助言及び指導すること。

(3) 民俗資料に関する専門的、技術的な調査研究をすること。

(4) 民俗資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究報告書等を作成し、及び頒布すること。

(5) 民俗資料に関する講演会、講習会、研究会、企画展示等を開催すること。

(6) 資料館、図書館、学校と協力し、教育、学術又は文化活動を援助すること。

(7) 他の博物館等関係機関との連絡及び協力すること。

(8) その他教育委員会が必要と認める事業

歴史文献センター

(1) 郷土についての歴史、考古、民俗等に関する文献資料(以下「歴史文献」という。)を収集し、保存及び展示すること。

(2) 歴史文献の館内提供すること。

(3) 歴史文献の利用に関する説明、助言及び指導すること。

(4) 歴史文献に関する講演会、講習会、研修会、企画展示等を開催すること。

(5) 歴史文献に関する専門的、技術的な調査研究をすること。

(6) 歴史文献に関する解説書、目録、調査研究報告書等を作成し及び頒布すること。

(7) 資料館、図書館、学校と協力し、教育、学術又は文化活動を援助すること。

(8) 他の博物館等関係機関との連絡及び協力すること。

(9) その他教育委員会が必要と認める事業

第2節 組織

(係の設置)

第3条 センターに、管理係及び学芸企画係を置く。

第4条 前条に規定する係の分掌事務は、次の表のとおりとする。

係名

分掌事務

管理係

1 センターの庶務及び会計に関すること。

2 センターの維持管理に関すること。

3 教育機関等との連携に関すること。

4 図書館資料の収集及び貸出しに関すること。

5 読書会、講習会、研究会等の開催に関すること。

6 関係団体の指導育成に関すること。

学芸企画係

1 常設展示及び企画展示に関すること。

2 民俗資料及び歴史文献の収集及び保存に関すること。

3 標本、複写、模型等の作成に関すること。

4 文化財の調査及び保護に関すること。

5 埋蔵文化財の調査、保護及び整備に関すること。

6 関係団体の指導育成に関すること。

(組織上の職及び職務)

第5条 センターに館長、係に係長その他必要な職員を置き、次の職務を行う。

(1) 館長は、上司の命を受け、センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長は、上司の命を受け、係の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 主査及び主任は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

(4) 主事は、上司の命を受け、所管事務に従事する。

(5) 施設管理員は、上司の命を受け、センターの維持管理その他必要な事務に従事する。

2 施設管理員の職、任用、勤務条件その他の取扱いについては、垂井町施設管理員設置規則(平成23年垂井町規則第17条)の例による。

第3節 運営協議会

(組織)

第6条 タルイピアセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、運営協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第10条 運営協議会の庶務は、センターにおいて行う。

第4節 管理及び運営

(開館時間)

第11条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)である場合には、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 12月を除く毎月最終木曜日(当該木曜日が休日に当たるときは、その翌日)

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(遵守義務)

第13条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 図書館資料、民俗資料、歴史文献又は施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(3) その他館長が指示する事項

(利用の制限)

第14条 館長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 前条に規定する遵守義務に違反したとき。

(4) その他館長が適当でないと認めるとき。

(損害の賠償)

第15条 利用者は、その責に帰すべき事由により、図書館資料、民俗資料、歴史文献又は施設、設備等を著しくき損、汚損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第2章 図書館

(閲覧)

第16条 図書館資料を館内で閲覧しようとする者は、開架資料については自由閲覧とし、閉架資料については係員に申し出なければならない。

2 前項に規定する閲覧は、所定の場所で行わなければならない。

3 図書館資料の閲覧を終えた者は、開架資料については所定の書架に返納し、閉架資料についてはその資料を係員に返却しなければならない。

(貸出しの対象者)

第17条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町内に居住している者

(2) 町内に通勤又は通学している者

(3) 町内に所在する事業所及び団体等(以下「団体」という。)

(4) その他館長が特に適当と認める者

(貸出しの登録)

第18条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、貸出登録申込書(別記様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちに貸出カード(別記様式第3号)を作成し、当該申込者に交付するものとする。

(登録内容の変更)

第19条 前条第2項の規定により貸出カードの交付を受けた者は、貸出登録申込書に記載した内容に変更が生じたとき、又は貸出カードを紛失したときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。

(貸出の手続)

第20条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館資料に貸出カードを添えて係員に提出しなければならない。

(貸出しの点数及び期間)

第21条 貸出しを受けることができる図書館資料は1人12点(団体等は50点)以内とし、貸出期間は14日(団体等は2か月)以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その点数及び期間を変更することができる。

(貸出しの禁止)

第22条 館長は、別に指定する図書館資料については貸出しを行わないものとする。

(利用報告書の提出)

第23条 団体等の代表者は、図書館資料を返納するときは、団体貸出利用報告書(別記様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(返納の督促)

第24条 館長は、返却期限までに図書館資料の返却をしない者に対し、督促をしなければならない。

(貸出しの停止)

第25条 館長は、前条の規定による督促をしてもなお図書館資料の返却をしない者に対して、一定の期間貸出しを停止することができる。

第3章 歴史民俗資料館

(民俗資料の貸出し)

第26条 民俗資料の館外貸出しは行わない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。

(1) 他の資料館から公開することを目的として貸出しの要請があったとき。

(2) 学校、図書館、研究所等の機関から調査研究のために貸出しの要請があったとき。

2 前項ただし書の規定により民俗資料の貸出しを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、資料貸出許可申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をしたときは、資料貸出許可書(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。

4 教育委員会は、第2項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

5 民俗資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。

6 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(民俗資料の特別利用)

第27条 学術上の調査研究のため民俗資料の撮影、模写、模造等の行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該資料が寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)であるときは、当該寄託者の承諾書を提出しなければならない。

2 前条第4項及び第6項規定は、前項の許可について準用する。

第4章 歴史文献センター

(利用手続)

第28条 歴史文献センターの利用については、第16条第26条及び第27条の規定を準用する。

第5章 集会室の使用

(使用できる団体)

第29条 センターの集会室を使用できる者は、教育、学術及び文化活動を行う団体で教育委員会が適当と認めるものとする。

(使用の許可)

第30条 集会室を使用しようとする団体は、あらかじめ集会室使用申込書(別記様式第7号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、集会室を使用させることが適当でないと認めるときは、許可をしないことができる。

3 教育委員会は、第1項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の取消し)

第31条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 許可又は許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が運営上特に必要と認めるとき。

第6章 寄贈及び寄託

(資料の寄贈)

第32条 センターに図書館資料、民俗資料、歴史文献(以下「資料」という。)を寄贈しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申し出のあった資料が必要であると認めるときは、同項の申し出を受けるものとする。

3 資料の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(資料の寄託)

第33条 教育委員会は、センターの展示、調査研究等の資料とするため、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に依頼して資料の寄託を受ける場合には、所有者等との間において寄託期間、寄託条件等を内容とした資料寄託契約を締結し、契約書を交換するものとする。ただし、教育委員会及び所有者等との協議により、資料寄託書(別記様式第8号)及び資料保管書(別記様式第9号)の交換をもって当該契約書に代えることができるものとする。

2 教育委員会の依頼によらないでセンターに資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

3 教育委員会は、前項の承認をし、寄託を受けたときは、資料保管書(別記様式第11号)を当該者に交付するものとする。

4 資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 寄託資料は、センター所有の資料と同様の扱いをするものとする。

第7章 雑則

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第9号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙を調整し使用することを妨げない。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成され、又は交付された貸出カードは、この規則による改正後の規則の規定による貸出カードとみなす。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

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垂井町タルイピアセンター管理運営に関する規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第6号
平成9年10月1日 教育委員会規則第9号
平成10年3月16日 教育委員会規則第1号
平成15年1月14日 教育委員会規則第3号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年12月22日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第6号
平成20年12月25日 教育委員会規則第10号
平成22年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第9号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年2月24日 教育委員会規則第1号