○垂井町英語指導助手設置規則
平成22年6月19日
教育委員会規則第6号
垂井町英語指導助手設置規則(平成8年垂井町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町立学校における英語教育の充実を図るため、垂井町英語指導助手(以下「英語指導助手」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 垂井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局に英語指導助手を置く。
(身分)
第3条 英語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任命)
第4条 英語指導助手は、教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 英語指導助手の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条の2 英語指導助手の報酬及び費用弁償は、垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第5条の3 英語指導助手の勤務時間等は、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する