○垂井町教育委員会事務部局職員の補職名に関する規則

平成7年6月7日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 職員の補職名については、この規則の定めるところによる。

(範囲)

第2条 この規則で職員とは、垂井町職員定数条例(昭和29年垂井町条例第5号)に規定する教育委員会事務部局の職員をいう。

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

教育次長、課長、主幹、所長、館長、課長補佐、係長、主任主査、指導主事、主査、主任、主事、学芸員、司書

2 前項に定める補職名には、課、係又はこれらに準ずる機関の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、省略することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別に辞令を受けていない者は、この規則の規定による職名及び補職名がそれぞれ発令されたものとする。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

垂井町教育委員会事務部局職員の補職名に関する規則

平成7年6月7日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年6月7日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第4号
平成9年12月9日 教育委員会規則第12号
平成19年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号