○垂井町職員定数条例

昭和29年9月10日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。次条第1項において同じ。)、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員で一般職に属するものをいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局

1 事務部局(次号に掲げるものを除く。)

230人

2 企業職員

17人(うち兼職)

4人

議会の事務部局

3人

選挙管理委員会の事務部局

8人(兼職)

監査委員の事務部局

3人(兼職)

教育委員会の事務部局

30人

農業委員会の事務部局

3人(うち兼職)

1人

固定資産評価審査委員会の事務部局

3人(兼職)

2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くものとする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 給料の支給を受けていない職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員を除く。)

(3) 休職中の職員

(4) 他の地方公共団体へ派遣された職員(当該団体において給料を支給される職員に限る。)

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ町長、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会委員長が定める。

この条例は、昭和29年9月10日から施行する。

(昭和29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第31号)

1 この条例は、昭和32年1月8日から施行する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第13号)

この条例は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第72号)施行の日(昭和32年7月20日)から施行する。

(昭和33年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第34号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)抄

(垂井町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の垂井町職員定数条例第1条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の垂井町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町職員定数条例

昭和29年9月10日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年9月10日 条例第5号
昭和29年11月13日 条例第16号
昭和29年12月1日 条例第22号
昭和31年3月20日 条例第11号
昭和31年12月16日 条例第31号
昭和32年4月3日 条例第7号
昭和32年7月10日 条例第13号
昭和33年7月7日 条例第16号
昭和34年3月25日 条例第2号
昭和35年3月31日 条例第2号
昭和38年10月5日 条例第34号
昭和41年3月25日 条例第6号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和43年3月25日 条例第22号
昭和43年5月15日 条例第26号
昭和44年3月18日 条例第9号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年3月20日 条例第15号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和51年3月24日 条例第13号
昭和52年3月24日 条例第3号
昭和53年3月23日 条例第2号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第8号
昭和61年3月22日 条例第9号
平成7年3月30日 条例第4号
平成11年9月28日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第4号
令和2年12月11日 条例第27号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第24号