○垂井町教育委員会教育長事務委任規則

昭和49年6月11日

教育委員会規則第8号

(委任事項)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関及び事務局の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 学校その他教育機関及び事務局の職員の懲戒に関すること。

(5) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(6) 教育事務に関する予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。

(7) 教科書の採択に関すること。

(8) 教育委員会規則、告示、訓令等の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育功労者を表彰すること。

(10) 町文化財の指定及び解除を行うこと。

(11) 社会教育委員その他条例で定められた委員を委嘱し、又は解嘱すること。

(12) 教育財産の管理(教育施設管理規則(昭和29年垂井町教育委員会規則第9号)で定める事項は除く。)及び引継に関すること。

(13) 教育委員会の点検及び評価に関すること。

(委任の保留)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(事務の専決)

第3条 教育長は緊急の場合には、第1条各号に規定する事務を専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により処理したときに、次回の教育委員会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

3 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず次に掲げる事務を常時専決することができる。この場合においては教育委員会に報告することを要しない。

(1) 第1条第3号中職員の給与、休暇、欠勤、出張、旅行及び時間外勤務等に関すること。

(2) 教育財産の管理及び引継に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(令和4年10月27日教委規則第8号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

垂井町教育委員会教育長事務委任規則

昭和49年6月11日 教育委員会規則第8号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年6月11日 教育委員会規則第8号
平成20年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年10月27日 教育委員会規則第8号