○教育施設管理規則
昭和29年9月11日
教育委員会規則第9号
第1条 垂井町教育委員会の所掌に係る教育施設の管理は、本規則により行う。
第2条 当該教育施設の使用を許可する範囲は地方公共団体及びこれに準ずる団体の使用を原則とする。ただし、教育委員会において許可を認める場合はこの限りでない。
2 前項の団体といえども次に掲げる場合はこれを許可しない。また一旦許可したものを取消すことがある。
(1) 教育上支障のある場合
(2) 演劇、演芸、興業に類するものの開催
(3) 入場料、寄附金その他いかなる名義を問わず料金を徴収する場合。ただし、国及び県の指示並びに設置者及び学校において主催する場合はこの限りでない
第3条 使用の許可を受けようとするものは、その前日までに、日時、目的を当該教育施設の校長及び館長等の責任者に願出を為すと共に教育委員会の許可を得なければならない。
第4条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用時間を励行すること
(2) 使用中の責任者を定めおくこと
(3) 使用に必要なる器物を借用しようとするときはあらかじめ当該教育施設の責任者の承認を受けること
(4) 使用前に当該教育施設の責任者又は日宿直者にその旨を連絡しなお使用終了後は場内の整理整頓をなしその旨を使用前同様に連絡すること
(5) 火災予防、危険予防には特に充分注意すること
(6) その他使用上に関しては当該教育施設の責任者又は日宿直者よりの注意並びに指示したること
第5条 使用上不注意又は故意により建物及び器物を破損したる場合は弁償しなければならない。万一本人に弁償の能力がない場合は所属団体が責任を負わなければならない。ただし、この場合は修復に要した実費とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月27日教委規則第9号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。