○垂井町消防団規則

昭和29年9月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定による消防団の組織及び消防団員の階級並びに垂井町消防団条例(昭和29年9月10日条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

(団長の職務代理)

第3条 団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順位に従い役員が団長の職務を代理する。ただし、役員の任命及び免職を行うことはできない。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は4年とする。ただし、重任することをさまたげない。

(分団の名称及び区域)

第5条 分団の名称及び区域は、次のとおりとし、班の区域は別に団長が定める。

名称

区域

垂井分団

垂井小学校の通学区域

東分団

東小学校の通学区域

宮代分団

宮代小学校の通学区域

表佐分団

表佐小学校の通学区域

府中分団

府中小学校の通学区域

岩手分団

岩手小学校の通学区域

合原分団

合原小学校の通学区域

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(文書簿冊)

第7条 消防団に、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図及び地理水利要図

(6) 手当受払簿

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規、例規綴

(10) 雑書綴

(教養及び訓練)

第8条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行う。

2 訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(服制)

第9条 服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、昭和29年9月10日から施行する。

(昭和29年規則第2号)

この規則は、昭和29年12月1日から施行する。

(昭和31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

垂井町消防団規則

昭和29年9月10日 規則第1号

(平成28年2月22日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
昭和29年9月10日 規則第1号
昭和29年12月1日 規則第2号
昭和31年12月5日 規則第11号
昭和40年3月25日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第14号
平成28年2月22日 規則第5号