○垂井町消防団規則

昭和29年9月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定による消防団の組織及び消防団員の階級並びに垂井町消防団条例(昭和29年9月10日条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団の組織の名称、定員及び区域は、別表のとおりとする。ただし、団員の総数が定員に満たない場合は、その範囲内において分団ごとの定員を超えて団員を配置することができるものとする。

2 分団に班を置く。この場合において、当該区域は団長が別に定める。

(団員の種類)

第3条 本部に所属する団員は、基本団員とする。

2 ラッパ隊に所属する団員は、基本団員又は機能別団員とする。

3 広報隊に所属する団員は、機能別団員とする。

4 分団に所属する団員は、基本団員又は機能別団員とする。この場合において、機能別団員の数の上限は各分団の定員の10分の2以内とする。

5 前項に規定する機能別団員の名称は、支援団員とする。

(役員等)

第4条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の基本団員並びに機能別団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、基本団員の中から団長がこれを任免する。

(団長の職務代理)

第5条 団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順位に従い役員が団長の職務を代理する。ただし、役員の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(文書簿冊)

第8条 消防団に、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図及び地理水利要図

(6) 手当受払簿

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規、例規綴

(10) 雑書綴

(教養及び訓練)

第9条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行う。

2 訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(服制)

第10条 服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、昭和29年9月10日から施行する。

(昭和29年規則第2号)

この規則は、昭和29年12月1日から施行する。

(昭和31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月21日規則第42号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

垂井町消防団編成表

組織の名称

定員(人)

区域

消防団本部

本部

8

垂井町一円

ラッパ隊

14

垂井町一円

広報隊

7

垂井町一円

中部方面隊

垂井分団

39

垂井小学校の通学区域

東分団

40

東小学校の通学区域

南部方面隊

宮代分団

35

宮代小学校の通学区域

表佐分団

27

表佐小学校の通学区域

合原分団

23

合原小学校の通学区域

北部方面隊

府中分団

31

府中小学校の通学区域

岩手分団

26

岩手小学校の通学区域

合計

250


備考 ラッパ隊の定員には、分団に所属し、かつ、ラッパ隊を兼任する基本団員の数を含むものとする。

画像

垂井町消防団規則

昭和29年9月10日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
昭和29年9月10日 規則第1号
昭和29年12月1日 規則第2号
昭和31年12月5日 規則第11号
昭和40年3月25日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第14号
平成28年2月22日 規則第5号
令和7年10月21日 規則第42号