○垂井町消防団条例
昭和29年9月10日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、垂井町に消防団を設置する。
名称 | 区域 |
垂井町消防団 | 垂井町一円 |
(定員)
第3条 団員の定数は、298人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 本町に居住する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第6条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠った場合
(3) 団員たるにふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1年以内の期間を定めてこれを行う。
3 団長は、団員を懲戒処分するとき、又はこれに該当すると認める者があるときは、町長にあらかじめ通知しなければならない。
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町の規則で定める。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れるときは、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。
2 特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第14条 団員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求することがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団又は団員の名義をもって特定の政党その他の政治団体を支持し、若しくはこれを反対し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 団又は団員の名義をもって寄付金その他の金品を募集し、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備等を職務外に使用してはならない。
(報酬)
第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次の表により年額報酬を支給する。
区分 | 報酬(年額) |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 58,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 42,500円 |
部長 | 40,500円 |
班長 | 38,500円 |
上記以外の団員 | 36,500円 |
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の表により出動報酬を支給する。
区分 | 報酬(1日当たり) |
災害のため出動した場合 | 2時間未満 2,000円 |
2時間以上4時間未満 4,000円 | |
4時間以上 8,000円 | |
警戒、訓練等に出動した場合 | 1,800円 |
(報酬の支給方法)
第16条 年額報酬の支給方法については、垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)第2条の規定を準用する。
(1) 1期 4月1日から7月31日まで
(2) 2期 8月1日から11月30日まで
(3) 3期 12月1日から3月31日まで
(費用弁償)
第17条 団員が公務のため旅行した場合は、垂井町職員の旅費に関する条例(昭和29年垂井町条例第41号)に規定する一般職の職員の例により費用弁償を支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和29年度に限り給与に関するものは、旧町村の区域に、旧町村の条例を適用するものとする。
附則(昭和31年条例第31号)抄
1 この条例は、昭和32年1月8日から施行する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第38号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この条例施行前に団員が警戒、訓練及び整備等のために要した費用の弁償については、この条例施行後においてもなお従前の条例の例により支給する。
3 消防団員の年額の報酬の支給については、昭和38年度に限り、この条例施行前に係る分については改正前の条例の規定により月額で計算し、この条例施行日以後の報酬については改正後の条例の規定により月額で計算した額を合せた額を年額として支給する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の垂井町消防団条例の規定は、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂井町消防団条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき報酬について適用し、同日前に支給すべき報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(費用弁償に関する経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の第16条第1項に定める職務に従事した場合の費用弁償の支給については、なお従前の例による。