○垂井町浄化センター管理規則
平成14年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町浄化センター設置条例(平成14年垂井町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 浄化センターに、所長その他必要な職員を置く。
(所長)
第3条 所長は、処務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるときは、あらかじめ所長が指名した者がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 浄化センターの所掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 浄化センター及びポンプ場の維持管理に関すること。
(2) 水質管理に関すること。
(3) 放流水その他の水質試験に関すること。
(4) 特定事業場及び除害施設に関すること。
(日誌)
第5条 所長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記入しなければならない。
(報告事項)
第6条 所長は、毎月上旬までに前月中の汚水の処理状況その他必要事項を上司に報告しなければならない。
(災害等に対する措置)
第7条 災害その他の事故が発生したときは、所長は必要に応じて適切な措置をとり、その結果を上司に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。