○垂井町浄化センター設置条例

平成14年1月17日

条例第3号

(設置)

第1条 本町は、汚水を河川その他の公共の水域に放流するため、最終的に処理する施設として浄化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 浄化センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

垂井町浄化センター

垂井町表佐3780番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

垂井町浄化センター設置条例

平成14年1月17日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年1月17日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第24号