○垂井町浄化センター設置条例
平成14年1月17日
条例第3号
(設置)
第1条 本町は、汚水を河川その他の公共の水域に放流するため、最終的に処理する施設として浄化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町浄化センター | 垂井町表佐3780番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
○垂井町浄化センター設置条例
平成14年1月17日
条例第3号
(設置)
第1条 本町は、汚水を河川その他の公共の水域に放流するため、最終的に処理する施設として浄化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町浄化センター | 垂井町表佐3780番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。