○垂井町道路占用料徴収条例
昭和61年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から法第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料、延滞金の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 1月に満たない期間の占用料については、前項の規定により計算して得た額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前2項の規定により計算した1件の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の鉄道施設及び同条第5項に規定する索道事業の索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの
(3) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する架空の電線
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(5) 電気、水道、ガス、下水道及び電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備で第3号に規定する電気通信事業者が設置するものの各戸引込地下埋設管
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) 街灯及び公共の用に供する通路
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(9) 恒例による祭典のため臨時に設けるもの
(10) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたもの
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、占用の許可をした占用期間に係る分を、当該占用の許可をした日から1月以内に一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全額の納入が困難であるときは、申請により年4回以内に分割して納入させることができる。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(違反者に対する占用料)
第6条 町長は、許可を得ないで占用したことを発見したときは、町長の認定する占用日数により、別表の占用料の2倍に相当する額を徴収する。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料(円) | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,700 | |
電話柱 | 970 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階段が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 140 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。