○垂井町駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町駐車場の設置及び管理に関する条例(平成8年垂井町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時利用の方法)
第2条 垂井町営垂井駅北駐車場(以下「北駐車場」という。)を一時利用しようとする者は、自動車を入場させる際に駐車券(別記様式第1号)の交付を受けなければならない。
2 北駐車場を利用した者は、自動車を出場させる際に入場券を自動料金精算機に投入して料金を納入し、領収書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。
3 前項の場合において、駐車券を紛失し、又は破損した者は、自動車を出場させる際にその旨を書面で申し出なければならない。
2 前項の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合は、町長は、抽選によって利用者及び利用候補者を選定することができる。
5 前項の許可書の交付を受けた者は、北駐車場又は南駐車場を利用するときは車両内部前面の見えやすいところに許可書を掲示しなければならない。
6 北駐車場を利用するときは、自動車を入場させる際は発券機に定期券を投入し、出場させる際は自動料金精算機に定期券を投入しなければならない。
8 北駐車場の利用にあって、許可期間が満了した場合は、速やかに定期券を町長に返却しなければならない。
(定期利用の期間)
第4条 定期利用の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、決定通知書に記載された期間とする。ただし、許可書に記載の許可期間を継続しない場合は、当該許可期間を有効期間とする。
2 翌年度も継続して利用しようとするときは、町長が別に定める日までに、定期利用申請書により町長に申請しなければならない。
(定期利用の停止等)
第5条 条例第7条第3項第1号に規定する定期利用の中止は、垂井町営駐車場定期利用中止届出書(別記様式第7号)により、中止しようとする日の前日から1月前までに町長に届出なければならない。
2 町長は前項の申請書を審査し、決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(許可書等の再交付)
第7条 許可書又は定期券を紛失又は破損したときは、速やかに垂井町営駐車場定期利用許可書等再交付申請書(別記様式第10号)により町長に申請し、許可書又は定期券の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定による定期券の再交付にあっては、定期券の再交付に係る実費に相当する額を負担しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第7条第3項ただし書の規定により定期利用の料金を還付するときは、還付通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第32号)
この規則は、平成25年7月1日に施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第56号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。