○垂井町駐車場の設置及び管理に関する条例
平成8年9月26日
条例第19号
(設置)
第1条 垂井駅周辺における道路交通の秩序を確立し、もって住民の交通の安全と利便の増進を図るため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町営垂井駅北駐車場 | 垂井町字永長2466番地の7 |
垂井町営垂井駅南駐車場 | 垂井町字梅之木原1776番地の11 |
(利用区分等)
第3条 駐車場の利用区分は、別表のとおりとする。
2 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長が管理上特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(利用できる車両)
第4条 駐車場を利用することができる車両(以下「自動車」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車のうち、長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2.3メートル以下のものとする。
(定期利用に係る決定等)
第5条 定期利用をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、町長の決定及び許可書の交付を受けなければならない。この場合において、決定された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の決定をするに当たり、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の拒否等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、利用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 駐車場の構造又は設備を毀損するおそれがあると認められる自動車
(3) 発火性又は引火性のある物品を積載している自動車
(4) その他町長が駐車場の管理に支障があると認める自動車
2 町長は、駐車場に関する工事若しくはその保守管理その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の利用を制限することができる。
3 既納の料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 定期利用にあっては、利用決定を受けた期間の途中で利用の中止を申し出たとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車場に駐車させる場合においては、料金を免除することができる。
(1) 法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) その他町長が特に認める自動車
(遵守義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の区画に自動車を駐車し、他の自動車の駐車の妨げにならないこと。
(2) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てないこと。
(3) 駐車場の構造又は設備を汚損し、又は毀損しないこと。
(4) 長期間にわたって自動車を放置しないこと。
(5) 定期利用にあっては、第三者にその権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) その他町長が指示する事項
(損害賠償)
第9条 何人も、故意又は過失により駐車場の構造又は設備を汚損し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他町の責に帰さない事由によって利用者又は第三者が被った損害については、町は賠償の責を負わないものとする。
(立入禁止)
第10条 利用者その他駐車場に用務のある者以外のものは、駐車場に立ち入ることができない。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第16号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、次項、第3項及び第4項の規定は、同年7月1日から施行する。
(定期利用に係る決定等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の垂井町駐車場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の決定及び許可書の交付を受けようとする者は、施行日前においても、新条例第5条の規定の例により、その申請をすることができる。
3 町長は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、新条例第5条の規定の例により、その決定及び許可書の交付(以下「決定等」という。)をすることができる。この場合において、決定等を受けた者は、施行日において新条例第5条の決定等を受けたものとみなす。
4 町長は、前項の決定をした場合には、施行日前においても、新条例第7条第1項の規定の例により、定期利用に係る料金を前納させることができる。この場合において、その料金を前納した者は、施行日において新条例第7条第1項の料金を納入したものとみなす。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(垂井駅北駐車場の定期利用に関する経過措置)
2 垂井町営垂井駅北駐車場の定期利用に係る許可書の交付、料金の納入その他の必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条、第7条関係)
名称 | 利用区分 | 料金 | 納入方法 |
垂井町営垂井駅北駐車場 | 一時利用 | 1台につき、利用時間が3時間以内の場合にあっては1時間につき100円、利用時間が3時間を超える場合にあっては1日1回につき300円 | 後納 |
定期利用 | 1台につき、月額2,000円 | 前納 | |
垂井町営垂井駅南駐車場 | 定期利用 | 1区画につき、月額2,500円 | 前納 |
備考 1 定期利用にあっては、月の途中の開始又は中止の場合の当該月の料金は次のとおりとする。 (1) 当該月の許可日数が15日以上の場合は1月分 (2) 当該月の許可日数が15日未満の場合は1月分に2分の1を乗じた額 2 前納は、第5条に規定する許可書に記載された許可月数分を一括して納付するものとする。 |