○垂井駅周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井駅周辺施設の設置及び管理に関する条例(平成8年垂井町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、駅周辺施設占用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該工作物その他の物件の構造を明らかにする平面図、構造図及び仕様書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 条例第5条第3項の規則で定める期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第5条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの 5年

(2) 条例第5条第1項第2号に掲げるもの 10年

(3) 条例第5条第1項第5号及び第6号に掲げるもの 町長が相当と認める期間

4 町長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、駅周辺施設占用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(占用料の返還又は免除)

第3条 条例第6条第4項ただし書の規定により占用料の返還を受けようとする者は、駅周辺施設占用料返還・減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第5項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用の許可の申請をする際に、駅周辺施設占用料返還・減免申請書を町長に提出しなければならない。

(掲示板の使用許可の申請等)

第4条 条例第7条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、駅周辺施設掲示板使用(変更)許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該掲示物件の図案

(2) その他町長が必要と認める書類

3 条例第7条第3項の規則で定める期間は、2月とする。

4 町長は、条例第7条第1項の規定による許可をしたときは、当該掲示物件に許可済みの印(別記第5号様式)を押印するものとする。

(乗合自動車の乗入れ許可の申請等)

第5条 条例第9条第1項の規定による乗入れの許可を受けようとする者は、駅前広場乗合自動車乗入れ(変更)許可申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行計画書

(2) 駅前広場利用計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第9条第2項の規則で定める期間は、3年とする。

4 町長は、条例第9条第1項の規定による許可をしたときは、駅前広場乗合自動車乗入れ許可書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第55号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井駅周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)